失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)

受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。

すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
失業保険と、まるまる90日残しての再就職手当がくを2つ教えて下さい。


過去6ヶ月総支給額が2280000円デス。

失業保険なら、毎月いくらもらえますか?


失業保険を貰わず、再就職手当はいくらになりますか?

よろしくお願いいたします
過去6か月の総支給額に賞与が含まれていないならば、
賃金日額が12,666円
支給率が50%
なので、
給付基礎日額は6,333円になります。

失業手当は4週間に1回の認定日ごとに28日単位で計算(初回は21日、最終回は残余日数)しますから、受給期間中にアルバイト等で不支給日がない場合は、
初回:132,993円
2・3回目:177,324円
最終回:82,329円
合計:569,970円
となります。

1日も失業手当を受給せずに就職できた場合は、再就職手当は、
90日×50%×6,333円=284,985円
になります。


>gaianoasaさんへ
総支給額を12か月で割ってますよー。
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。

7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。

確定申告の資格ありますか?

また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?

無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する

あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。

なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。

ということで、2人ともすればよいです。
失業保険について質問します。

私の友人は飲食店で数年アルバイトとして働いているのですが、辞めた場合、失業保険がもらえるのか疑問に思っています。


私自身、アルバイトではなく、正社員で一年以上働いて、手続きして失業保険を受け取った事はあるんですが、、、

正社員じゃなく、アルバイトの場合はどのようになるのでしょうか?
彼は週に6回、一日4~5時間という状況で働いてるのですが、手続きしたら失業保険を受け取る事ができるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用保険は加入していますか?加入していなければ受給は不可能ですよ。
ただし、週20時間以上なら会社は雇用保険加入の義務がありますからもし加入していなければ遡って2年間までは加入してもらえることができます。
それを会社に言ってください。もし、会社が拒否したらハローワークに相談すれば指導が行きますから会社としては加入しなくてはならなくなります。ただし、遡って加入した場合はその期間だけ保険料の負担がありますが大した額ではありません。
個人での負担は0.6%ですから仮に10万円なら600円です。1年間分で7200円になります。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
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