失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。
失業手当てはもらえるはずです

確か被雇用保険だったかな?に加入していれば確かもらえたはずです

私も二度と退職経験しましたが、ちゃんと失業手当てもらいました

ただし
勤務年数とかで
同じ額はもらえません

私は一つ目の会社は勤務9年
二つ目の会社は勤務2ヶ月

もらえる失業手当て額はかなり違いました
失業手当、再就職手当のことについて
現在失業中で、失業保険の給付制限期間中です。
給付制限期間中に登録制のイベント会社で、不定期に数回アルバイトをしながら
、その後それとは別にハロ
ーワークで紹介してもらった仕事に就いて、再就職手当を申請した場合、手当てを減額されたりしますか?
(イベント会社のアルバイトは例え一回しかしてなくてもハローワークに申告する事前提)
意味分からん文章ですいません。

再就職手当のことについてよくわからないので質問しました。
ハローワークの人に聞いたら半ギレされてビックリして、何て言ってたかよくわからずじまいでm(__)m


再就職手当を貰えるチャンスがあるのなら、最大限もらいたいので。

何かわかる方、よろしくお願いします。
給付制限期間中のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます。
ただし、給付制限終了して最初の認定日に申告してください。それによってその後の支給には影響はありません。
再就職手当については3分の2以上受給日数が残っていますから60%が支給になります。
支給日数が90日なら60%で54日分が支給となり基本手当日額を掛けた金額が総額になります。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
>差額の受給するのに期間が延長されますよね?

延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。

もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。

もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。

>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?

そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
雇用保険
雇用保険とは失業保険や教育訓練の補助金、早期再就職手当て等をうける為のものだという認識があるのですが、
そのほかにはどのようなことのためにかけているのでしょうか?
雇用保険は、大きく分けて2つの部分で成り立っています。

1.失業給付等の部分
これは失業給付の他、教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付等の財源に充てられます。

2.雇用保険三事業の部分
これは特定求職者雇用開発助成金など、失業者等を雇い入れた企業に対する助成金や奨励金の財源に充てられます。
(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)

現在雇用保険の料率は、賃金総額の1.95%になっていますが、
その内の1.6%が失業給付等の部分で、その半分を労働者が負担しています。(0.8%)
雇用保険三事業の部分0.35%は、全額が事業主の負担です。(合計1.15%)
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