近く定年退職の予定です。

失業保険の認定日に行かなかったらどうなりますか?

その回の失業給付28日分がもらえないとして、
その分給付期間が後ろにずれるのでしょうか?
権利喪失なんて恐ろしいことがあるのでしょうか。
認定日に行かないと、その分が後ろにずれます。
ただし、失業給付は1年で時効になりますので、例えば9ヶ月貰える人が4回認定日をすっぽかすと、最後の方が1年オーバーの時効にかかって一部分もらえなくなります。
失業保険の基本手当ての支給について

給付制限期間が11月26日までとなっており認定日が12月10日なのですが

仮に11月24日~11月30日まで 単発の仕事をした場合についてお聞きします。

給付残日数は90日です。
①この場合、12月1日~9日までの基本手当ては支給されるのでしょうか?

②また、12月10日~1月の認定日まで 働かなければ その日数分の基本手当てが 上記記載の単発の仕事をした、しないに関係なく支給されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
① はい。就労されていない12月1日~9日までの基本手当ては支給されます。
② はい。一回目の認定日(12/10)から二回目の認定日前日までに就労された日がなければ、基本手当は日数分支給されます(11/24 - 30の就労の影響は受けないはずです)

ご参考までw
失業保険の待機期間についてなんですが、すぐに再就職するつもりで就職活動をしていましたが決まらずに失業保険を申請しようと思っています。
すぐに申請に行っても、これから3ヶ月待機期間はあるのでしょうか?
自己都合で退職日から約2ヶ月経っていますが、これから7日間+3ヶ月は厳しいです。
仮にこれから3ヶ月の場合は短縮される事などはないのでしょうか?

すぐに就職するつもりでも、申請に行かなかった事と条件にこだわりすぎた自分も悪いと思います・・・
あくまでもハローワークに申請に行った日からカウントされます。ですから、退職して2ヶ月たっても関係はありません。
今から申請しても申請日から7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間が付きます。
あなたの失敗は退職後にハローワークに失業申請をせずに求職活動をしたことです。いまのご時勢、そんな簡単に職が見つかるはずがないという認識が不足していましたね。
失業保険の給付について質問です。
来月初からの仕事が決まった場合は、失業保険の給付は月内分は貰えますか(今月認定日~月末分)?
認定日は来月の初めです。
安心してください。ちゃんと貰えます。
会社が指定した入社日前日までは働けないので、
その分の失業給付が受けられます。
私も入社日前日までの給付を受けました。
一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。

先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、

「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。

会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。

「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。

失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。

これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
病気休暇でも、代理人を通しての「受給延長手続き」が可能でした。
そうすれば、手続きから3年間は支給を待ってくれるので、今からの受給も可能だったのです。

また、加入期間に関しても「退職日から1年以内の再加入」で継続です。
それを超えたら、いかなる理由があっても「掛け捨て」しかありません。


どちらにしても、失業手当給付に関して「知らなさすぎ」が原因です。
退職するからといって、会社側では何も説明なんてしてくれません。
給付を得られた人は、自分で調べたり聞いたりして申請をしてきたのです。
だから、私は退職までには「学んで下さい」と書き込んできるのです。
無知なせいで、給付できる権利を放棄しないように・・・

このことを教訓に、あなたも友人も「労働者の権利」について知っておくべき!
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