私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
現在妊娠中です。国民健康保険から夫の扶養(夫勤務先の健康保険)に入った場合の出産一時金について教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)
ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)
ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
もし就職が決まらなければ、雇用保険終了後、早急にご主人の扶養に入るのがいいと思います。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
昨年12月、障害者になりました。現在傷病手当中なのですが、私の場合、失業保険をいただけるのでしょうか?
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
パートだけど健保加入で傷病手当金受給中なのですね。
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
勤務1年未満。出産により退職しましたが失業保険はもらえない?
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?
5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。
ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?
もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?
5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。
ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?
もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
多分、1年前までは6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の手続きができたので、それより前に妊娠出産育児で退職し雇用保険の延長をされていた方達が改めて手続きに安定所に行った場合のことだと思います。
例えば、去年の9月に退職した場合、法改正前ですから6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の受給資格がありました。
(できない方もいますが細かくなり過ぎて主旨を外れますので省きます)
でも、妊娠出産育児ですぐ就職できない場合は雇用保険手続きができません。
ただ、やむを得ない事情で働けないので、そういった方は受給期間延長手続きをすれば手続きを先延ばしにすることができるんです。
その方たちが法改正後に安定所に行った場合は、(半年しかかけてなくても)手続きできますよという意味だと思います。
あなたの場合は完全に法改正後の離職となり、雇用保険受給期間延長手続きもされてない(できない)ので、手続きはやはり無理でしょう。
因みに、離職票の離職理由が自己都合となっていても、出産・育児のためと後で確認できるはずなのでその辺りはあまり問題はないと思います。
心配・不安であれば、安定所にもう一度問い合わせたらいいと思いますよ。
新たに疑問がでてきたのですから、そのことを踏まえたうえでもう一度お尋ねになれば、すっきりされるのでは?
ご参考になさってください。
例えば、去年の9月に退職した場合、法改正前ですから6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の受給資格がありました。
(できない方もいますが細かくなり過ぎて主旨を外れますので省きます)
でも、妊娠出産育児ですぐ就職できない場合は雇用保険手続きができません。
ただ、やむを得ない事情で働けないので、そういった方は受給期間延長手続きをすれば手続きを先延ばしにすることができるんです。
その方たちが法改正後に安定所に行った場合は、(半年しかかけてなくても)手続きできますよという意味だと思います。
あなたの場合は完全に法改正後の離職となり、雇用保険受給期間延長手続きもされてない(できない)ので、手続きはやはり無理でしょう。
因みに、離職票の離職理由が自己都合となっていても、出産・育児のためと後で確認できるはずなのでその辺りはあまり問題はないと思います。
心配・不安であれば、安定所にもう一度問い合わせたらいいと思いますよ。
新たに疑問がでてきたのですから、そのことを踏まえたうえでもう一度お尋ねになれば、すっきりされるのでは?
ご参考になさってください。
職業訓練についての質問です。
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
自己都合なら雇用保険が1年未満なので失業手当はもらえません。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
>①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。
>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
外れます。国民年金を払ってください。
基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。
>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
外れます。国民年金を払ってください。
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