出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
まず雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という名前の制度はありません)については、
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)
父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)
健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。
ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)
原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)
また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。
もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)
父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)
健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。
ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)
原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)
また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。
もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
国民健康保険について教えて下さい。
昨年10月から主人の社会保険の扶養に入りました。今年4月から失業保険の給付を受けています。先日主人の会社から社会保険の調査みたいな書類が届き、その旨を記入し必要書類等を提出しました。すると失業保険の日額が多いため(基準額より30円弱多い)扶養を抜ける手続きをするように(社会保険の返還)と申し出がありました。どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?また、国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?減額・免除はできるのしょうか?教えてください。
昨年10月から主人の社会保険の扶養に入りました。今年4月から失業保険の給付を受けています。先日主人の会社から社会保険の調査みたいな書類が届き、その旨を記入し必要書類等を提出しました。すると失業保険の日額が多いため(基準額より30円弱多い)扶養を抜ける手続きをするように(社会保険の返還)と申し出がありました。どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?また、国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?減額・免除はできるのしょうか?教えてください。
〉社会保険の返還
「保険証の返還」でしょ?
↑本来は、受け取るのは資格喪失証明書ですが。
〉国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?
市町村が決めることですから、自分の住んでいる市町村のサイトをご覧下さい。
〉減額・免除はできるのしょうか?
「される」でしょ?
市町村がきめることです。
「保険証の返還」でしょ?
↑本来は、受け取るのは資格喪失証明書ですが。
〉国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?
市町村が決めることですから、自分の住んでいる市町村のサイトをご覧下さい。
〉減額・免除はできるのしょうか?
「される」でしょ?
市町村がきめることです。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
あなたは離職票を発行するための手続き方法をご存知でしょうか?
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
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