再就職手当ての手続き(会社の印鑑などもらいハローワークに提出済み)したあとすぐ休みなどの件で会社ともめて

雇用保険被保険者証ももらったのですが (5月24日資格取得確認受理5月26日)6月3日退職しました。
再就職手当ては支給されますか?また
事情を説明して再度残りの失業保険をもらうようにできますか?
どうしたらよいかわからない状態です。
ちなみに6月1日から保険を掛けると話をしていましたがこんな状態になりましたし 健康保険証は手元にないです。

旦那の保険に入ったままですがかぶらないように調整は旦那の会社側はしてくれるそうです。

入ってすぐに不幸があって またすぐ不幸があり タイミングが悪かったんですが
不幸があるという理由で休んだ人はうちの会社にはいないと言われたり シフトの組み方の説明もなく 今月のシフト表があったんで休みたい日に○をつけたら
誰も希望ださないのに…みたいな嫌みを言われました。
面接する時に
用事ある日があるということは説明して入社になったのに
実際は違ったんです。
少ない人数で回している会社なので
わかるのですが
ダメならだめで
採用してほしくなかったし
入ったあとに
嫌みを言われるほど毎週休みを希望している訳でもないです。

話し合い退職しました。
会社は理由もなく解雇出来ないから退職願いは出すようにとだけ言われました。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

★③を満たしていませんので再就職手当ては受給できませんが、失業保険を前回の残りから受給できる可能性がありますので、取り急ぎハローワークに相談しに行きましょう。

あとは、(採用条件の相違など)各ハローワークの裁量での判断になります。
失業保険について質問です。

次回認定日2月16日となってます。
基本手当て
残2/3到達予定日 2月11日となっております。

次回認定日までに求職活動を2回しないといけないんですよね?
2月11日に給付金てはいるんですか?

また、2月16日までに求職活動を2回とのことですが、応募して面接日もきまっていません。
それでも休職活動として別の会社も面接するべきなのでしょうか?
求職活動は次の認定日までに2回以上する必要があります。

今応募中のところが1社あるということでしょうか。
その連絡を待っている間、別の会社に応募してもいいでしょうし、
応募中の会社についてということで、ハローワークの窓口で
相談してみられてもいいでしょうし、いずれにしても応募中の
会社以外に何も求職活動をしていないのでしたら、
あと1回は活動する必要があるかと思います。

失業給付は認定日から3~4日後に振り込まれます。
(金融機関の休業日除く)
ですので、2月11日に何がしかの給付金が入ることは
ないかと思います。
44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思っています。
再雇用すると月160,000円でボーナス年間600,000円です。
再就職すると失業保険から月20,000円ぐらいもらえると聞きました。
厚生年金は年間2,088,000円の見込額です。
再就職すると厚生年金がひかれると聞きます。
年間給与所得2,520,000円失業保険20,000として総所得2,760,000として。
再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか?
再雇用した場合のおよその収入を知りたいのでよろしくお願いします。
再就職により厚生年金に加入した場合は、44年の特例は該当しません。就業時間を4分の3に抑えることにより、厚生年金加入の場外対象になれば、特例は該当します。また、厚生年金加入の場合は、特例が該当しないだけでなく、給与により年金(報酬比例)在職調整されます。

厚生年金加入の場合・・・年間2088000円のうち、定額+加給年金は支給開始にはなりません。加えて在職老齢年金は報酬比例のみを900000万円と仮定すると、年金月額75000円+給与月額210000=285000円となります。停止額は280000円と超えた分の2分の1ですから、月額2500円程度が在職により停止となります。この他に雇用保険からの給付を受けるということですねで、別枠での停止があります。この停止は、再雇用時の給与減額率により変わりますが、最高でも給与の6%程度です(停止がかからない場合もあります)月額75000円の年金から、在職老齢年金の停止と、高齢者雇用継続給付受給による停止のダブる調整となります。

厚生年金加入しない場合・・・44年の特例に該当しますので、年金は定額+加給年金開始となりますので、満額受給開始です。厚生年金に加入しての在職ではないので、在職老齢年金の調整もされません。加えて、たとえ高齢者雇用継続給付金を受給していたとしても、これも調整対象ではありません。厚生年金に加入しないでの在職であれば、44年特例+在職調整なし+高齢者雇用継続給付調整なし・・・ということになります。

なお、退職と同時に厚生年金を喪失した時点で、44年の特例は該当となります。

どう判断するかはご自分で決定する以外ありません。
定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。

>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
経営不振で給料が3ヶ月間支払われなかった、ということはあり得ますか?
会社の役員でもなく、経営者の親族でもない場合です。
なにが疑問かと言うと、役員でもないならば、最悪でも未払いが2ヶ月続いた時点で会社都合の退職にしてもらって失業保険を受けながら転職活動するなどしないと生活がなりたたないだろうに、黙って無給のまま3ヶ月も勤めるもんだろうか?ということです。
まとめて払う、という会社の言い分を鵜呑みにするんでしょうか?または顧客の為にボランティアになる恐れがあっても辞められないのでしょうか?
または、保険や年金が会社から支払われているから、退職せずに転職活動するほうがいいとか?
どうなんでしょうか?
それって雇用主との関係にも寄るのでは?
言いにくいとか?
私だったら2ヶ月どころか給与を減らされた時点で言いますが、中には言えないで働き続ける人も居るかも知れません。
そのうちと言う言葉を鵜呑みにしているのかも知れないし、他の人から見れば信じられないと思っても本人次第です。
危ないと感じたら在職中に求職活動するのはごく普通です。
しかし、中にはそうじゃない人が居ても価値観の違いですので何とも言えませんね…
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