失業保険が給付されるのですが、今回は初回なので13日分で約6万円です。
次回は28日分になるので、そうすると倍の12万円ぐらいもらえるのでしょうか?
それから、次回以降はずっと28日分で同
じ金額がもらえるのでしょうか?
最後の支給で調整されます。
28日―13日=15日が最後の認定日に支給です。通常の認定日の支給は28日分です。
補足:
書き方が悪かったですね。計算式が間違っていました。
普通は28日ですが最初と最後は半端な日数です。
初回が13日なら次は28日+28日+最後21日で90日です。(4回支給)
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。

※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
自分で国民健康保険料を支払ってまで、失業保険の給付をもらうのと
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
金額にもよると思いますが、
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険ですが、3ヶ月待機中に就職が決まったので結局もらわずに働いています。
初めは半年の契約だった為、就職祝い金も貰わなかったのですが、半年延びて、7月末で1年の契約満了になり辞めることになりました。失業保険は1円も貰わなかったので、8月からは貰えるものと思っているのですが・・・。1年経つと貰えないよ、と友人から聞いたもので・・・。
前の仕事は15年働いて自己都合で辞めました。
ちなみに、結婚する予定なので、失業保険を貰いながら、引越ししたり、いろんな準備をしようと考えていました。
雇用保険はきちんとずっと払い続けてきたのですから、当然いただけます・・・よね?
失業給付は「払っていたからもらえる」ものではありません。

結婚する予定ということは
今後は専業主婦でしょうか?

もしも働く意思がないのならば失業給付はもらえません。

いつでも仕事に就ける状態でないとダメなのです。
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