会社都合で退職をし、無給研修を終了後、業務委託で働いています。サービス業でお客さまの施術に入った分だけお給与に反映される歩合制ですが、給与に反映されない事もしなくてはいけない拘束時間が長いお店です。
貯金もなくなり生活ができない状況になってしまっています。前職の雇用保険で失業保険の手続きをしようかと思っているのですが、今の仕事は大好きなので同じ業職のアルバイトをしながら正社員で雇ってくれるところを探そうかと思っています。その場合失業保険は頂けるのでしょうか?また、今の業務委託で働いている会社が、福利厚生がまったくなく、保険・年金・交通費など自己負担でやっています。今の仕事の時間などを減らせば失業保険の手続きはできるのでしょうか?
雇用保険の給付は失業状態の方が再就職出来ない状態の時に支給されるものです。
業務委託と言ったら自営業ではないですか。
失業保険と確定申告について教えてください
私は3月から翌年、10月まで働いていました。 これから、ハローワークに失業保険に離職票などを持って深刻をしにいこうとおもうのですが、
今年の年末の確定申告で、生活が
苦しいので、所得0で申告しようと思っています
健康保険もこれから作るのですが、今年は仕事をして無いことにして作ろうと思っています。

このとき、ハローワークと市役所で今年の所得が ある ない と なってしまうのですが、 大丈夫でしょうか?

税金ばかりで生活が苦しいので、いい方法など
ありましたらアドバイス等もよろしくお願いします
ハローワークで失業保険給付受ける時に、その給付金額は
離職日の直前6ケ月間の、あなたの働いていた平均賃金から算定します。
あなたの年間の収入が103万以下なら元々所得税は課税されません。
それ以下なら、わざわざ確定申告に行く必要は無いかも知れませんね。
因みに、ハローワークから貰う失業保険の給付金は非課税ですから
税金の対象にはなりません。
従って、確定申告する時はその金額は加算する必要はありません。
年間の収入が103万を超える時は確定申告に行く必要がありますし、
場合によっては、毎月の給与から天引きされていた所得税が還付されて戻って来るかもしれませんよ。
健康保険料は前年の所得額から算定します。
あなたの勤め先で市役所に法定調書を既に提出していると思いますが、
市役所に行って自分の去年の所得証明書を貰って確認して見ると良いでしょうね。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?

あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。

被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。

〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。



〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており

〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
雇用保険、失業手当て受給に関して教えてください。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?

私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?

離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。

どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
雇用保険手当受給に関しては、基本的に手続きをしてからのカウント(必要日数)になります。

離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
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