失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
無理ですね。
認定日に行けない理由として認められるものとしては身内の不幸、入院、面接、天災などです。
身内の不幸もごまかしはききません。
認定日に行けない理由として認められるものとしては身内の不幸、入院、面接、天災などです。
身内の不幸もごまかしはききません。
失業保険について教えて下さい。失業保険について教えて下さい
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
①失業保険は失業してからもらえるものです。(ただし雇用保険の日数の条件が満たしている場合)
自分の都合等の失業は申請を出してから3ヶ月後から基本もらえるのは確か3ヶ月までです(それ以上の場合は訓練学校にいかないといけない気がします、休む場合は病院で診断書をもらってこないともらえなくなります)。
会社都合の失業は申請を出した次の月(だったような?)からもらえます。
雇用保険の申請を出しているときにアルバイトをしたらもらえません。
また失業した時に最後の仕事場から書類をもらうので一から申請しにいくことになります。
もらっている時にバイトをやると支給してもらっている月と被ると返金しないといけませんし、次回雇用保険を使うときに審査が厳しくなる、または減軽、最悪無効になる場合があります。
(店が人件費等で書類を出していますのでばれます。)
②雇用保険は入っていたほうがいいです。一回でももらってしまうと次にもらうときも雇用保険の条件日数が足りなくなったきがします。
あと健康保険に入らない結婚するときや就職するとき書類や役所にいかないといけないので面倒くさいです。
自分の都合等の失業は申請を出してから3ヶ月後から基本もらえるのは確か3ヶ月までです(それ以上の場合は訓練学校にいかないといけない気がします、休む場合は病院で診断書をもらってこないともらえなくなります)。
会社都合の失業は申請を出した次の月(だったような?)からもらえます。
雇用保険の申請を出しているときにアルバイトをしたらもらえません。
また失業した時に最後の仕事場から書類をもらうので一から申請しにいくことになります。
もらっている時にバイトをやると支給してもらっている月と被ると返金しないといけませんし、次回雇用保険を使うときに審査が厳しくなる、または減軽、最悪無効になる場合があります。
(店が人件費等で書類を出していますのでばれます。)
②雇用保険は入っていたほうがいいです。一回でももらってしまうと次にもらうときも雇用保険の条件日数が足りなくなったきがします。
あと健康保険に入らない結婚するときや就職するとき書類や役所にいかないといけないので面倒くさいです。
母の失業保険は貰えるのでしょうか?
母(54歳)は保険の外交員を15年ほどやっていました。最近は新規のお客さんがとれず
ここ8カ月くらい給料が無しでした。祖母の入院費や生活費などは私(29歳)の給料と母の貯金から
やりくりしていました。
今月やっと母が会社を辞めることが出来たようです。
(1年以上も上司に言っていたようですが、なかなか
辞めさせてもらえなかったようです)
そこで離職票を出して、母は失業保険がきちんと貰えるかどうか心配になってきました。
この場合、自己退職となるから3カ月くらいは失業手当が出るまで無収入なんですよね。
(他に母は一つバイトしていますが、最高月2万円くらいです)
もし貰えるようになった場合は、次のお仕事が決まるまで手当は
大丈夫なんでしょうか?
失業保険に関しては無知なので、詳しく教えていただければと思います。
私も来年結婚することとなり、今から貯金をスタートしていかなきゃいけない
状態です…。
母(54歳)は保険の外交員を15年ほどやっていました。最近は新規のお客さんがとれず
ここ8カ月くらい給料が無しでした。祖母の入院費や生活費などは私(29歳)の給料と母の貯金から
やりくりしていました。
今月やっと母が会社を辞めることが出来たようです。
(1年以上も上司に言っていたようですが、なかなか
辞めさせてもらえなかったようです)
そこで離職票を出して、母は失業保険がきちんと貰えるかどうか心配になってきました。
この場合、自己退職となるから3カ月くらいは失業手当が出るまで無収入なんですよね。
(他に母は一つバイトしていますが、最高月2万円くらいです)
もし貰えるようになった場合は、次のお仕事が決まるまで手当は
大丈夫なんでしょうか?
失業保険に関しては無知なので、詳しく教えていただければと思います。
私も来年結婚することとなり、今から貯金をスタートしていかなきゃいけない
状態です…。
ひとつ確認して欲しいことがあります
給与明細から雇用保険料は毎月引かれていますか?
それならば額はべつとして失業保険がもらえるかもしれませんが
外交員の方は、社員ではない可能性もあるので
(雇用保険料が引かれているかで一応確認できます)
その場合は離職票が出ず(保険料を払っていないのですから)
従って失業保険も出ません
確認してみてください
給与明細から雇用保険料は毎月引かれていますか?
それならば額はべつとして失業保険がもらえるかもしれませんが
外交員の方は、社員ではない可能性もあるので
(雇用保険料が引かれているかで一応確認できます)
その場合は離職票が出ず(保険料を払っていないのですから)
従って失業保険も出ません
確認してみてください
失業保険を貰おうと思っています。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中に週20時間未満、4時間以上のバイトをすればやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
関連する情報