解雇の場合の失業保険について。
4月8日に入社して、解雇の場合、一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのことですが、10月8日付で解雇だったら大丈夫なのでしょうか?9日ですか?
そ
の前は半年無職でしたので、今の職場を6ヶ月は勤めて雇用保険をはらってないないといけないとおもうのですが。
よろしくお願いします
4月8日に入社して、解雇の場合、一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのことですが、10月8日付で解雇だったら大丈夫なのでしょうか?9日ですか?
そ
の前は半年無職でしたので、今の職場を6ヶ月は勤めて雇用保険をはらってないないといけないとおもうのですが。
よろしくお願いします
被保険者期間の1ヶ月とは、賃金支払い基礎日数が、『11日』以上ある月を言いますので、4月~9月までが該当すれば受給要件を満たす事になります。
但し、解雇されたとありますが、会社都合による解雇であれば構いませんが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は該当しませんのでご注意を…
但し、解雇されたとありますが、会社都合による解雇であれば構いませんが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は該当しませんのでご注意を…
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
現在求職中で失業保険の手続きをしてる最中なのですが正社員がなかなかなくアルバイトをしようと考えてるのですがその場合失業保険は止められますか?
あまり働きすぎると、基本手当が減らされてしまいますので、減らされないようぎりぎりで仕事をすれば大丈夫だと思います。
でも報告はちゃんとしてくださいね。
でも失業保険もらえている間でしたら、余計なっていっては失礼ですが、仕事につかず就職に専念されたほうがよいのでは?
職業訓練とか就職支援(個別)とか受けるとか。微妙に職歴増えちゃいますし。
でも報告はちゃんとしてくださいね。
でも失業保険もらえている間でしたら、余計なっていっては失礼ですが、仕事につかず就職に専念されたほうがよいのでは?
職業訓練とか就職支援(個別)とか受けるとか。微妙に職歴増えちゃいますし。
失業保険について教えて下さい。
特定受給資格者になるための残業の条件について
9月30日に退職する場合、直前三ヶ月とは6、7、8月で間違いないでしょうか?
健康保険について調べていると9月30日に退職すると10月1日が喪失日になり失業月は10月とあったので残業対象月は7、8、9月になってしまうのでしょうか?
また残業45時間以上しているとハローワークに言う事で、会社に迷惑はかかるのでしょうか?
特定受給資格者になるための残業の条件について
9月30日に退職する場合、直前三ヶ月とは6、7、8月で間違いないでしょうか?
健康保険について調べていると9月30日に退職すると10月1日が喪失日になり失業月は10月とあったので残業対象月は7、8、9月になってしまうのでしょうか?
また残業45時間以上しているとハローワークに言う事で、会社に迷惑はかかるのでしょうか?
間違いがあるかないかは、解りませんが、直近の給与締日を起点とします。
給与締日が、末ならば、7.8.9月です、締日が9/15ならば、9/15~8/16、8/15~7/16、7/15~6/16です。
また、退職する際、必ず、月々の残業が45時間以上のため、退職すると言って下さい。
会社に迷惑は、ほとんどかかりませんハローワークから労基署に伝えることもありませんし、もし会社が厚労省から助成金を受給していても、この離職理由は、助成金除外にはなりません。
給与締日が、末ならば、7.8.9月です、締日が9/15ならば、9/15~8/16、8/15~7/16、7/15~6/16です。
また、退職する際、必ず、月々の残業が45時間以上のため、退職すると言って下さい。
会社に迷惑は、ほとんどかかりませんハローワークから労基署に伝えることもありませんし、もし会社が厚労省から助成金を受給していても、この離職理由は、助成金除外にはなりません。
求職者支援訓練を受けるのですが、まだ失業保険を受給日数が残っています。
その際残りの支給額は支払われるのでしょうか?
また求職者支援訓練の受講中のアルバイトは可能なのでしょうか?
公共職業訓練ではないです。
その際残りの支給額は支払われるのでしょうか?
また求職者支援訓練の受講中のアルバイトは可能なのでしょうか?
公共職業訓練ではないです。
受給日数が終わるまで大丈夫です。
求職者支援訓練の場合は、今までみたいに認定日までに就活が必要ですし、認定日には行かないといけません。
バイトは出来ますが決まりがあると思うのでハロワで確認してください。
求職者支援訓練の場合は、今までみたいに認定日までに就活が必要ですし、認定日には行かないといけません。
バイトは出来ますが決まりがあると思うのでハロワで確認してください。
もうすぐ失業して(解雇)、失業保険を受給しながら暫く生活することになりそうです。
これからの健康保険について質問させてください。
現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?
父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?
自分の任意継続をすると、出費が痛いため。
わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。
その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。
親の扶養に入ることは、安易すぎますか?
わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。
必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。
ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
これからの健康保険について質問させてください。
現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?
父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?
自分の任意継続をすると、出費が痛いため。
わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。
その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。
親の扶養に入ることは、安易すぎますか?
わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。
必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。
ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの状況では、お父様の社会保険には入れません。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)
また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。
質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。
平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)
また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。
質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。
平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
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