現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
失業保険の手続き、もらい方
私は派遣社員として約2年半、同じ会社で働きましたが、結婚する事になり、今年の9月に退職します。
私が徳島、彼が岡山に住んでいるので、結婚後は私が岡山に引っ越します。
環境に馴れるまでは、仕事をしないつもりです。
その際、失業保険の手続きは岡山のハローワークに行けばいいのでしょうか?
9月20日で辞めるので、10月から失業保険をもらう事は出来ますか?
失業保険をもらえる期間はどのくらいでしょうか?
いつからハローワークへ手続きに行けばいいのでしょうか?
徳島→岡山なので、頻繁に行けないので、できれば少ない回数で抑えたいのですが…。
ちなみに、今の派遣会社の福利厚生は、雇用保険、厚生年金、健康保険(社会保険)等です。
それともう1つ質問なんですが、今、私は、厚生年金を払ってるんですが、退職によって、国民年金に切り替えになりますよね?
その事を知人に言うと、「手続きをすれば一定期間は年金を払わなくてもいいという制度があるらしい」と言われました。その人も噂で聞いて詳しい事は知らないみたいなのですが、本当にそんな制度があるのでしょうか?あまり信じてはないのですが…。もしそんな制度があるのなら、詳細を教えてください。
長々とすみません。
詳しい方、回答お願いします。
私は派遣社員として約2年半、同じ会社で働きましたが、結婚する事になり、今年の9月に退職します。
私が徳島、彼が岡山に住んでいるので、結婚後は私が岡山に引っ越します。
環境に馴れるまでは、仕事をしないつもりです。
その際、失業保険の手続きは岡山のハローワークに行けばいいのでしょうか?
9月20日で辞めるので、10月から失業保険をもらう事は出来ますか?
失業保険をもらえる期間はどのくらいでしょうか?
いつからハローワークへ手続きに行けばいいのでしょうか?
徳島→岡山なので、頻繁に行けないので、できれば少ない回数で抑えたいのですが…。
ちなみに、今の派遣会社の福利厚生は、雇用保険、厚生年金、健康保険(社会保険)等です。
それともう1つ質問なんですが、今、私は、厚生年金を払ってるんですが、退職によって、国民年金に切り替えになりますよね?
その事を知人に言うと、「手続きをすれば一定期間は年金を払わなくてもいいという制度があるらしい」と言われました。その人も噂で聞いて詳しい事は知らないみたいなのですが、本当にそんな制度があるのでしょうか?あまり信じてはないのですが…。もしそんな制度があるのなら、詳細を教えてください。
長々とすみません。
詳しい方、回答お願いします。
働く気がないのなら、失業保険はもらえません。
働けるようになるまでもらわずに、できるのなら、延長手続きをしたらいかがでしょう?
年金は払わなくて済むわけではなく、失業中などの理由があれば待ってもらえます。
市役所で届け出をします。
働けるようになるまでもらわずに、できるのなら、延長手続きをしたらいかがでしょう?
年金は払わなくて済むわけではなく、失業中などの理由があれば待ってもらえます。
市役所で届け出をします。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職後の動きについて。
来月末で契約社員として勤めていた会社を辞めます。
学校を出てすぐ働いた場所で、会社を辞めるということ自体初めてのことなので、その後のことについてお伺いしたいです。
まず、保険や年金の手続はどうすればいいでしょうか?
現在、協会けんぽと厚生年金です。
それ以前は学生だったため、親の扶養に入っていました。
この場合、国民健康保険と国民年金に移るということで良いでしょうか?
(まだ次の職は決まっていません)
この2つの場合は、区役所に行けば手続できるのでしょうか?
また、考え付くのはこの2つの手続のみなのですが、他にもしなければならないことなどはありますか?
自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
来月末で契約社員として勤めていた会社を辞めます。
学校を出てすぐ働いた場所で、会社を辞めるということ自体初めてのことなので、その後のことについてお伺いしたいです。
まず、保険や年金の手続はどうすればいいでしょうか?
現在、協会けんぽと厚生年金です。
それ以前は学生だったため、親の扶養に入っていました。
この場合、国民健康保険と国民年金に移るということで良いでしょうか?
(まだ次の職は決まっていません)
この2つの場合は、区役所に行けば手続できるのでしょうか?
また、考え付くのはこの2つの手続のみなのですが、他にもしなければならないことなどはありますか?
自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
勝手にはうつりません。自分で手続きする必要があります 市役所国民年金課及び国民保険推進課行くとと
なお年単位で就職決まらないなら年金課行って免除申請してください。 将来は免除してた期間は受給は1/2になってしまうけど
なお年単位で就職決まらないなら年金課行って免除申請してください。 将来は免除してた期間は受給は1/2になってしまうけど
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