失業保険について教えてください。
失業保険についてお尋ねします。
現在飲食店のバイトとして働いているのですが、バイト先の廃業が決まり、5月のゴールデンウィーク明けでバイト、パートの従業員は全員解雇になることが決まりました。
雇用保険に加入して15ヶ月ほどになります。
今回の場合、失業保険はいつごろから支給されるんでしょうか?
やはり3ヶ月ほどかかるんでしょうか?
失業保険についてお尋ねします。
現在飲食店のバイトとして働いているのですが、バイト先の廃業が決まり、5月のゴールデンウィーク明けでバイト、パートの従業員は全員解雇になることが決まりました。
雇用保険に加入して15ヶ月ほどになります。
今回の場合、失業保険はいつごろから支給されるんでしょうか?
やはり3ヶ月ほどかかるんでしょうか?
廃業で解雇ですよね。
であれば、解雇される日に、解雇通知のような書面をもらってください。
できれば、離職票も一緒にもらってください。
そして翌日にはハローワークに行きましょう。
ハローワークに早く行けば行くほど、早く受給資格がもらえます(当たり前の話ですが)
御本人の都合ではなく、会社の都合での失職になりますので、手続き後1週間過ぎれば支給資格が出来ます。
それから4週間後には最初の失業給付が支払われます。
であれば、解雇される日に、解雇通知のような書面をもらってください。
できれば、離職票も一緒にもらってください。
そして翌日にはハローワークに行きましょう。
ハローワークに早く行けば行くほど、早く受給資格がもらえます(当たり前の話ですが)
御本人の都合ではなく、会社の都合での失職になりますので、手続き後1週間過ぎれば支給資格が出来ます。
それから4週間後には最初の失業給付が支払われます。
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
扶養について。
8月に正社員で2年弱勤めた職場を辞めました(国保・正社員)すぐ次の仕事先が見つかり(社保・正社員)勤めましたが上司のパワハラで精神的に追い詰められたので色々悩みましたが、5日で辞めました。今後は旦那の扶養に入って、扶養の範囲でと考えています。9月に入り一応ハローワークで失業保険の手続きをしました。ハローワークにも事情を説明しました。今は待機中です。ハローワーク帰宅後、旦那が会社から私の年金手帳をと言われたそうですが、年金手帳は5日で辞めた職場の初出勤の日に提出していて、辞める際に上司から郵送で返却しますと言われましたがいつ手元に戻ってくるのか分かりません。ハローワークからも今度の説明会までにそこを(5日間)辞めた証明の用紙を書いてきてもらって下さいと用紙を渡されたので、次の日すぐ年金手帳の返却の件と合わせて書類の記入のお願いの手紙を入れ、その職場に書類を送りました。今、書類待ちです。失業保険の期間(3か月後からの支給)は旦那の扶養には入れないのでしょうか?私自身今、中途半端なので(年金手帳が無い、退職証明の書類待ち、ハローワーク待機中)すぐに扶養に入れないとは重々感じています。保険証は区役所の方に事情を説明して2年弱勤めた職場の離職証明で確認をしてもらい市の国保を交付してもらいました。年金はこれまで国民年金だったのでそのままで大丈夫でしょうと言われました。よく、失業保険期間中は旦那の扶養から一度外れないといけないとか、これまでの所得の額?で入れない事があると聞きますがよく解りません。よろしくお願いします。
8月に正社員で2年弱勤めた職場を辞めました(国保・正社員)すぐ次の仕事先が見つかり(社保・正社員)勤めましたが上司のパワハラで精神的に追い詰められたので色々悩みましたが、5日で辞めました。今後は旦那の扶養に入って、扶養の範囲でと考えています。9月に入り一応ハローワークで失業保険の手続きをしました。ハローワークにも事情を説明しました。今は待機中です。ハローワーク帰宅後、旦那が会社から私の年金手帳をと言われたそうですが、年金手帳は5日で辞めた職場の初出勤の日に提出していて、辞める際に上司から郵送で返却しますと言われましたがいつ手元に戻ってくるのか分かりません。ハローワークからも今度の説明会までにそこを(5日間)辞めた証明の用紙を書いてきてもらって下さいと用紙を渡されたので、次の日すぐ年金手帳の返却の件と合わせて書類の記入のお願いの手紙を入れ、その職場に書類を送りました。今、書類待ちです。失業保険の期間(3か月後からの支給)は旦那の扶養には入れないのでしょうか?私自身今、中途半端なので(年金手帳が無い、退職証明の書類待ち、ハローワーク待機中)すぐに扶養に入れないとは重々感じています。保険証は区役所の方に事情を説明して2年弱勤めた職場の離職証明で確認をしてもらい市の国保を交付してもらいました。年金はこれまで国民年金だったのでそのままで大丈夫でしょうと言われました。よく、失業保険期間中は旦那の扶養から一度外れないといけないとか、これまでの所得の額?で入れない事があると聞きますがよく解りません。よろしくお願いします。
手当の支給対象の期間は、原則として健保・年金の“扶養”にはなれません。収入があるわけですから。
日額が低いと認められることがあります。逆に、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、組合によっては退職から受給終了まで金額に関係なくダメ、というところもあります。
年金手帳は、年金事務所で再発行してもらう手もありますが?
日額が低いと認められることがあります。逆に、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、組合によっては退職から受給終了まで金額に関係なくダメ、というところもあります。
年金手帳は、年金事務所で再発行してもらう手もありますが?
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
仕事を3月19日に辞めたのですが、保険証の変更について教えてください。4月から短期留学します・・・
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?
帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。
又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
住民票はそのままで出国されるんですよね?(年金払うつもりみたいだし)
ならば、日本の医療保険制度にも加入してなくてはなりません。
任意継続か、家族が健康保険ならその被扶養者にしてもらうか、国民健康保険です。
海外保険(留学保険)は任意の保険で公的なものではありません。
失業給付は、帰国してから就職活動をするときに手続きしてください。
先に手続きしても、3ヶ月も留守にするならば、その間就職活動できませんよね。
そんなんじゃ、失業認定受けられませんよ。
yong_e_panさん
>失業保険は先にハローワークで手続きし、海外旅行を理由に期間を延長したほうがいいでしょう。
「海外旅行」を理由に延長はできません。
受給期間は、どう足掻いても退職日から1年後(平成22年3月19日)までです。
ならば、日本の医療保険制度にも加入してなくてはなりません。
任意継続か、家族が健康保険ならその被扶養者にしてもらうか、国民健康保険です。
海外保険(留学保険)は任意の保険で公的なものではありません。
失業給付は、帰国してから就職活動をするときに手続きしてください。
先に手続きしても、3ヶ月も留守にするならば、その間就職活動できませんよね。
そんなんじゃ、失業認定受けられませんよ。
yong_e_panさん
>失業保険は先にハローワークで手続きし、海外旅行を理由に期間を延長したほうがいいでしょう。
「海外旅行」を理由に延長はできません。
受給期間は、どう足掻いても退職日から1年後(平成22年3月19日)までです。
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
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