試用期間中の退職
失業保険について


初めまして☆
初めて投稿します。


私は去年いっぱいで2年勤めた会社を退職し、
今月7日に再就職しました。

しかし、仕事が合わず雰囲気も悪い会社で。
元々メンタルが弱く、一度なった自律神経失調症がひどくなった感じで、
毎日苦痛でやめたいです…


入社に必要な書類は全て初日に提出してしまいました。
試用期間3ヶ月でまだ1週間程度ですが、
前の失業保険はもらえるのでしょうか?
初回認定日の前に再就職したのでまだ一度も失業保険はもらってません。
今やめてしまうと、また待機期間があるのでしょうか?


今の会社がすでに雇用保険に入ってるかはわからず、
試用期間中に入ってるものかもわからなくて…


本当に無知ですみませんが教えて頂きたいです。
1週間でやめるなんて情けないですが、
体調に出るのがツライため退職しようと思ってます…
僕と似たような状況ですね。
僕は去年の10月いっぱいで退職して1月の半ばに再就職しました。

が、面接の時に確認した内容とあまりにも違った事と、社内の雰囲気が悪く15人しかいない会社なのに1年で20人も新人が辞めていく事を知り、不安を感じ一週間で退職しました。
どうせやめてしまいそうなのであれば早い方がお互いに傷が浅くてすみますよ。
会社もタダであなたをやとっているわけではないですから。


あと失業保険ですが、僕の初回認定日は3月7日だったのですが、一度ももらってないので変更なしでした。
つまり待機期間の延長はなかったという事です。

ただ一度でももらってしまうと・・・どうなんですかね?
早期就職祝い金もらっておしまいになっちゃいそうな気もしますが・・・。
早急にハローワークに確認した方が良さそうですね。
失業保険の受給延長手続きに必要な書類を教えてください
会社を病気により退職します。うつ病により業務に支障をきたしたので。
当分は療養のため仕事を探すことはできないので失業保険の受給延長
手続きにいこうと思いますが医師の診断書とかいるのでしょうか。
診断書がいるなら診断書の作成依頼費用(約5千円らしい)がいりますが
まとまった現金がないので請求できないのでどうしようかなと
思っているところです。
私も延長申請をしました。
延長申請ができるのは、働くことができない期間が、
30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

必要なものは、離職票、延長理由を確認できる書類(診断書)、
印鑑、受給期間延長申請書ですが、
申請書はハロワのフォーマットの書類なので用紙をもらいます。
医師の診断書は必要なので仕方ないです。

追記)延長申請はうつ病でもできます。
ただ、失業保険受給を再会したいときも「就労可能」の診断書が必要です。
また、失業保険の受給期間は障害者手帳を持っていないとすれば、
普通の失業者と同じです。
勤務10年未満は3ヶ月、10年以上は4ヶ月です。

詳しいことが分からないときは管轄のハロワにお電話して下さい。
それが一番早くて正確な情報です。
失業保険の給付について。
会社都合での退職だと、半年雇用保険に入ってたら、待機期間なしで給付されますよね?
例えば、すぐに新しい職場が見つかったとして、そこがあわなくて1ヶ月とかで
辞めてしまったら、もう失業保険のお金はもらえないのでしょうか?
会社都合に限定した場合ですが、雇用保険の申請をしてその後1ヶ月くらいで職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
それは、支給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
例えば90日の支給で90日全部残っていれば60%の54日×基本手当日額の金額が支給されます。
「補足」
7月1にから職が決まっているのなら雇用保険は手続きもできませんしもらえません。
職が決まっている人は失業者ではないとされるからです。
受給の要件は、失業して職を探しているが職に就けない人ですから。
失業保険 妊娠出産で退職したが、給付の延長の手続きをしてなかった場合。
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。

調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。

そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
受給可能期間は離職から1年ですから6月まで約3か月しか期間がありません。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
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