失業保険延長について質問です。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが

4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。

そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?

もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
法改正で新しく出来た延長給付があります。

個別延長給付

倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
うつ病でした。 傷病手当金について 急いでます。

長文です。
今、アルバイトとしてデータ入力の仕事をしています。
会社で中傷誹謗など色々言われ苛められたのと家のことで精神科と心療内科が入っている病院に通い、昨日に診断書が出てうつ病でした。

会社は次の会社出契約社員として今月の24日に入社するので今月の20日でやめますが。
うつ病と診断がでるまで会社に行くのが怖くて休んでばかりでした。
普通なら時給1200円で月に20万は貰えるぐらいだが今月は月額で3万もみたないぐらいでなので金銭面でピンチな状態です。
いまの会社は社保険完備で8月下旬ごろに入社しました。
先月の連休以外の休みが多かったので出てこれた日に呼び出され、訳を話し会社にはイジメにあっていると相談し、病院に通ったと話はしましたが病状は診断がまだ出てなかったので伝えてませんでした。

5日に半日出れるぐらいです。
今また1週間以上休んでいて、会社には電話できずですが会社からは電話はかかっていません。

自立支援医療費を申請するために診断書があるので申請しようと思ってます。
前に失業保険は使ってます。

そこで今回聞きたいのは
・傷病手当金というのがあるとネットでみたのでどういう物かよく知りたいのといくらぐらい貰えるのか
・会社に明日行く予定でその時にうつ病と病院から診断されたと伝えるべきか今、電話で話をするかです。
・うつ病と診断されて次に24日に新しい会社に入社するのですがこの会社を辞退して病気を克服するのに専念するかどうか。
新しい会社は入社日が1カ月後にまた入社する予定の求人があったのですがそれにできたら替えてもらうか。(でも、うつ病といったら内定取り消しになりそうで…)



実家暮らしなので傷病手当金で保険や携帯代、医療費がまかなえるなら正直しばらく休んでいたいです。
それか新しい会社の入社日を1か月ぐらいづらしてもらい、傷病手当金を1か月間ぐらいもらいその時に休みたいです。
①傷病手当は継続して4日(土日含む)以上
欠勤した場合に、過去6か月間の給与から平均額を
査定した6割が支給されます。

・8月下旬入社とありますが、その前にも社保加入して
お仕事されていましたでしょうか?

②傷病手当を申請されるのであれば、申請書に会社の
記入欄がありますので、事前に報告はした方がいいと思います。

・傷病手当の支給日数は申請から継続して1年6か月で、
同一の病名での再申請はできません。

長期休養の目的で申請されるならいいですが、1か月くらいで
申請するとメンタルの場合には再発したときに申請できない
恐れが出ます。

また、次の会社に入社することで「快癒」と認識され、1年6ヶ月
未満でも支給停止になる場合があります。

③新しい会社に行けそうかどうかは、あなたと主治医の判断しかないですが、
①②の項目をふまえて、休養に専念できるかご検討下さい。
失業保険について
次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)


とホームページに書かれてあるのですが、つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので、何も手当てを受けられないということですか?
んでそれ以降に初めて「失業者」として認定されて、初めて1回目の給付を受けるってことでしょうか。
だいたい合っていますが、少し違います。

つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので・・・

「離職票」をハローワークに提出して、「雇用保険」の申し込みをしてから・・・になります。
当然、求職活動は自由に出来ます。
・・・・ハメワへの申し込みが必要になりますよ。
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失業認定日にハロワへ行かなくてはなりません。
ハロワで申し込むときに、これらが明記された「しおり」を渡されます。

以下、原文を少し簡潔にします。

失業認定日とは、受給資格者本人が働きたいという積極的な意志と能力があるのに就職できない状態をいいますから、そのことを認定する日になります。
これは原則、四週間に一回ありますので、指定された日にハローワークに出向く必要があります。

認定日での確認とは、認定直前の二八日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかということです、間違いがなければ認定され基本手当が支給されます。
雇用保険や失業保険の事についての質問です。

24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。

転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。

知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?

又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
その知人の方が会社の雇用保険に加入されておられて1年以上になるようでしたら失業手当が受給できるかと思われます。

また、自己都合でも、その方の場合、いじめ、差別などの精神的苦痛状況認定によっては、「特定事由離職者」と言うことも考えなれますので、
其のいじめ等があった事実をメモなどされておいて、ハローワーク失業給付申請時に、詳細に説明されて、
認定がもらえれば、
6カ月以上の雇用期間で、自己都合でも特定離職事由離職者として、3か月の給付制限なしで受給が開始されることもあります。

まずは、社会保険、雇用保険に加入、資格取得時期を確認の上、ハローワークにて申請となります。
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