雇用保険受給資格者証について…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
元の会社の離職の際に受けていた失業給付で『再就職手当』を受給しているのならば、その時点で受給資格者証をハローワークに提出していることは間違いありませんね。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
再就職支援金の条件について。
解雇されました。事業縮小で、私のいる部署すべてです。
有給消化などがあり、実際に無職になるのは5月の下旬になります。
今は残務処理もほとんどなく、再
就職先を探している最中です。
退職日が過ぎればすぐに失業保険の手続きができます。
また失業保険中に受給期間を残して就職すれば再就職支援金が支給されると思います。
ということは、退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
再就職にあたり、給与は下がると思います。
今面接を予定しているところの場合、勤務しても失業保険の受給金額より少ない手取りになる予定です。
こんな状態ですと就活にモチベーションが上がりません。
1回くらいは失業保険をもらい再就職支援金をもらって再雇用されるのがベストじゃないかと思ってしまいます。
追い詰められれば職種もこだわらず働くつもりではいます。
ついつい甘い考えが出てしまうので、失業保険受給中のデメリットなどがあれば教えて下さい。
解雇されました。事業縮小で、私のいる部署すべてです。
有給消化などがあり、実際に無職になるのは5月の下旬になります。
今は残務処理もほとんどなく、再
就職先を探している最中です。
退職日が過ぎればすぐに失業保険の手続きができます。
また失業保険中に受給期間を残して就職すれば再就職支援金が支給されると思います。
ということは、退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
再就職にあたり、給与は下がると思います。
今面接を予定しているところの場合、勤務しても失業保険の受給金額より少ない手取りになる予定です。
こんな状態ですと就活にモチベーションが上がりません。
1回くらいは失業保険をもらい再就職支援金をもらって再雇用されるのがベストじゃないかと思ってしまいます。
追い詰められれば職種もこだわらず働くつもりではいます。
ついつい甘い考えが出てしまうので、失業保険受給中のデメリットなどがあれば教えて下さい。
>退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?
現象としては、そういうことです。
そういうことなのですが、質問者さんの場合の救いは「解雇ではあるものの、有休残をしっかり消化させてもらえる」ことで、解雇が確定したいまとなってはいち早く再就職活動にいそしんで、結果として失業給付を受けることなく採用に至れることが理想形だということを忘れないでほしいです。
失業給付を得られるとしても、その1日当たりの額はこれまでのお給料の日当換算額の5~6割程度です。有休消化の方がよほど率がいいのです。
再就職支援金(=正確には「再就職手当」と呼びます)は、失業給付の手続き前にいち早く内定をもらえた場合は適用外になりますが、そこが「雇用保険」の保険たるところで、失業状態が続く場合の救済措置だからこその「保険」です。
本来なら退職即再就職決定は手放しで悦ぶべき状況でなければなりませんから、採用されても不本意でしかなさそうな求人物件に関しては、「応募者側にも選択の権利がある」ことで余裕を持ちましょう。直感的に良いか良くないか、その見きわめどころの問題です、再就職の祝い金のことは頭の片隅に追いやっておき・・・
※なお致命的なデメリットを一つ申し上げておきますと、なまじ給付期間的に余裕があるばかりに、「悪くない内定話」を辞退してしまいますと、それ以降はその辞退の物件が最低基準となり、それより下と思える場合は悪い話でなくても自分の中で折り合っていけなくなるんです。
「手を打つ」という表現がありますが、「あの時にあのレベルを断ってしまったんだから、いまとなっては今度の内定でも手を打てない」というように意固地になると、自分自身に妥協ができなくなります。失業給付の怖いところは、そうやって見送りを繰り返しているうち、給付の日数を使いきる時期から焦燥感ががぜん加速してしまうことにあります・・・
…ぐっどらっく★
現象としては、そういうことです。
そういうことなのですが、質問者さんの場合の救いは「解雇ではあるものの、有休残をしっかり消化させてもらえる」ことで、解雇が確定したいまとなってはいち早く再就職活動にいそしんで、結果として失業給付を受けることなく採用に至れることが理想形だということを忘れないでほしいです。
失業給付を得られるとしても、その1日当たりの額はこれまでのお給料の日当換算額の5~6割程度です。有休消化の方がよほど率がいいのです。
再就職支援金(=正確には「再就職手当」と呼びます)は、失業給付の手続き前にいち早く内定をもらえた場合は適用外になりますが、そこが「雇用保険」の保険たるところで、失業状態が続く場合の救済措置だからこその「保険」です。
本来なら退職即再就職決定は手放しで悦ぶべき状況でなければなりませんから、採用されても不本意でしかなさそうな求人物件に関しては、「応募者側にも選択の権利がある」ことで余裕を持ちましょう。直感的に良いか良くないか、その見きわめどころの問題です、再就職の祝い金のことは頭の片隅に追いやっておき・・・
※なお致命的なデメリットを一つ申し上げておきますと、なまじ給付期間的に余裕があるばかりに、「悪くない内定話」を辞退してしまいますと、それ以降はその辞退の物件が最低基準となり、それより下と思える場合は悪い話でなくても自分の中で折り合っていけなくなるんです。
「手を打つ」という表現がありますが、「あの時にあのレベルを断ってしまったんだから、いまとなっては今度の内定でも手を打てない」というように意固地になると、自分自身に妥協ができなくなります。失業給付の怖いところは、そうやって見送りを繰り返しているうち、給付の日数を使いきる時期から焦燥感ががぜん加速してしまうことにあります・・・
…ぐっどらっく★
失業保険と副業のアルバイトについて。
3年半勤めた会社を自己都合で2月に辞めることになりました。
私は数ヶ月前から副業で週3回14時間のアルバイトをしています。
そこで、失業保険についての質問です。
退職後の収入源として現在のアルバイトは次の転職先が決まるまで
続けたく思っているのですが、
そうすると、失業保険はもらえないのでしょうか・・?
本業と一緒にアルバイトも辞めて、日払いのアルバイト等に変えた方がいいでしょうか?
3年半勤めた会社を自己都合で2月に辞めることになりました。
私は数ヶ月前から副業で週3回14時間のアルバイトをしています。
そこで、失業保険についての質問です。
退職後の収入源として現在のアルバイトは次の転職先が決まるまで
続けたく思っているのですが、
そうすると、失業保険はもらえないのでしょうか・・?
本業と一緒にアルバイトも辞めて、日払いのアルバイト等に変えた方がいいでしょうか?
原則からいいますと本業と一緒にアルバイトも辞めて、日払いのアルバイト等に変えても働いていては失業状態にありませんから同じ事です、雇用保険は失業状態でないと受ける資格がありませんので受給手続きをするときに働いていては駄目です、
働いている事を隠して受給しますと、それが発覚した時は、不正受給になります
働いている事を隠して受給しますと、それが発覚した時は、不正受給になります
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
①アルバイトは前の会社でも可能です。なんら影響はありません。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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