いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。

妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。

妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。

私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?

と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)

でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)

なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。

無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
失業保険について教えてください

失業保険のことで教えてください。

離職理由なのですが、

労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?

また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?

よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
結婚退職による失業保険の受給資格についての質問です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
ほぼ無理だと思います。

ただし、公共の交通機関を使って概ね往復四時間近くかかる場合というのはあくまで原則です。
他の理由での配偶者云々も事実婚のパートナーをも認めています。
年末日退職なら二月初めに引越していれば大丈夫なのではないかと。入籍が引越しと同時は無理ならば退職後すぐに籍だけでも入れてしまって、出来れば住民票もあんまり早いと困るでしょうけど、まさか引越し当日にならないとアパートの部屋が空かないということもないでしょう。リフォームの作業はあるでしょうけど、その状態で住民票だけ移しても問題はないのではないかと思います。

いろんなことはあくまでも原則ですから、原則から外れる場合もあるわけですから、ハローワークで手続きする際、職員に実状を細かく相談することで、認定される可能性はあるはずです。

本当は一月末日で退職を申し出たんだけど、退職するなら年末に前倒しにしてほしいと言われたということはないですかね?
その場合は今度は退職勧奨にあたる可能性もあるので特定は特定でも特定受給資格者となって支給日数が加算される可能性もあります。

手続きの際にいろいろ聞いてきてください。住民票だけ先に移すのなら実際に転居するまでなら平日に時間があると思うので、転居先のハローワークに電話で先に聞いてみても良いです。電話で聞いたらめちゃめちゃ喜ばしいことになりそうだったら、回答した相手の所属部署と連絡先、もちろん氏名を聞くのを忘れずに。手続きしてみたらそうならなかったら、良い結果をもたらす話をした人を連れてきてもらいましょう。
事前に聞いた話が悪い話ならとりあえず全部忘れて、手続きの際に改めて主張しましょう。

ところで、その理由が仮に認められた場合でも、特定受給資格者にはなりません。なるのは特定理由離職者で、給付制限は免除されますが支給日数は変わらないはずです。
支給日数の加算が見込める特定理由離職者はかなり稀です。
主人が会社都合で退職し(9/25)、今は失業保険給付中です。(給付期間90日)
12/14から4ヶ月限定の期間労働に就くことになりました。
その場合、2回目の認定日(11/24)から12/13までの失業保険はもらえますか?
もらえるのなら、いつ頃にもらえますか?
12/13までのお手当がいただける代わり、「受給者のしおり」に挟まれている採用証明書と引き換えでの認定になります。

失業認定は次回認定日を待たず随時受けられますので、就労先への採用証明書の作成依頼が先決です・・・
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?

あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
労災は会社で加入するもので、質問者さん自身が負担する保険料はありません。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。

まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。

健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
失業保険について、教えてください。2年前に約8年勤めた会社を退職しました。妊婦だったため、働ける状態になったら手続きを再開するという、延長手続きを退職後にいたしました。そろそろ失業保険の受け取りをしたいのですが、手続きしたら、すぐにもらい始める事が出来るのでしょうか?それとも、三ヶ月待たなければならないのでしょうか?また、失業保険金額の算出方法は、延長手続きをした時の料率なのか、失業保険の受け取り手続きをする時の料率なのか教えてください。
8年勤務して妊婦のため退職したのですね。
7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間をすぎてから支給開始です。
所定給付日数は90日、基本手当日額は退職前6ヶ月の平均給与の50%~80%ですが30歳未満の場合上限6,370円、30歳~45歳未満の上限7,075円です。今回から認定日の期間に就職活動の実績が3回ありますので注意が必要です。
尚、給付制限期間のうち最初の1ヶ月で職安の紹介(その後の2ヶ月は職安の紹介でなくても良い)で就職した場合、再就職手当として早くもらえます。例えば、支給残90日を残して就職のとき90×30%×基本手当日額になります。
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