雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
最低でも離職票はあなたが勤めている会社の雇用主か総務・人事の者に
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)
現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。
失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。
ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。
受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)
現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。
失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。
ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。
受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
もっといい方法があると思います
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。
出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?
今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。
出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?
今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
わかりません。
主様がいつ申請しに行ったかにもよりますし、また年齢・加入期間によっても支給日数が違いますので、回答できません。
>出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
ハロワは現場裁量なのでなんとも言えませんが、ある程度おなかが大きくなると、「妊婦」であるため、「妊婦を雇い入れる企業はあまりないため、就職できない。」=要件をみたさない→受給延長を勧められる
のではないでしょうか。
というか、正直な話、今すぐは受給できませんが、受給延長しておいたほうがよいかと思います。
というのも、受給延長をすることにより、特定理由離職者という扱いになり、実際に求職活動を始めた際に給付制限なく待機期間の7日のみとなります。
また、延長手続きをせず、一般の離職者のままであった場合、受給日数を残したまま出産となった場合、受給期間は離職の翌日から1年ですので、受給期間を過ぎてしまう可能性があります。
となると、たとえば、90日のうち30日支給されのこり60日は出産後と思っていたら、1年を過ぎてしまい、受給できないという可能性もあります。
そうならないためにも受給延長手続きをお勧めいたします。
30日受給後延長した場合、残りの60日は延長手続き解除?後また受給できます。
延長は3年です。
>今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
わからないでもないですが・・・・・。
とはいえ、失業給付は「失業したから支給される」ものではなく「働く意思がありかつ働くことができる状態にある方」が求職活動資金として支給されるものです。
また、上でも少し触れましたが、受給延長すれば「特定理由離職者」になります。
現在国保では「特定理由離職者」に対して保険料の軽減措置を行っています。
また、国民年金も申し出をすれば(世帯収入にもよりますが)減免措置を受けることができますよ。
>今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
おそらく給付課は1人ではないと思うので、何度か足を運んでみれば、他の方にもあたるのではないでしょうか?
早速ですが・・・・
>失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
わかりません。
主様がいつ申請しに行ったかにもよりますし、また年齢・加入期間によっても支給日数が違いますので、回答できません。
>出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?
ハロワは現場裁量なのでなんとも言えませんが、ある程度おなかが大きくなると、「妊婦」であるため、「妊婦を雇い入れる企業はあまりないため、就職できない。」=要件をみたさない→受給延長を勧められる
のではないでしょうか。
というか、正直な話、今すぐは受給できませんが、受給延長しておいたほうがよいかと思います。
というのも、受給延長をすることにより、特定理由離職者という扱いになり、実際に求職活動を始めた際に給付制限なく待機期間の7日のみとなります。
また、延長手続きをせず、一般の離職者のままであった場合、受給日数を残したまま出産となった場合、受給期間は離職の翌日から1年ですので、受給期間を過ぎてしまう可能性があります。
となると、たとえば、90日のうち30日支給されのこり60日は出産後と思っていたら、1年を過ぎてしまい、受給できないという可能性もあります。
そうならないためにも受給延長手続きをお勧めいたします。
30日受給後延長した場合、残りの60日は延長手続き解除?後また受給できます。
延長は3年です。
>今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
わからないでもないですが・・・・・。
とはいえ、失業給付は「失業したから支給される」ものではなく「働く意思がありかつ働くことができる状態にある方」が求職活動資金として支給されるものです。
また、上でも少し触れましたが、受給延長すれば「特定理由離職者」になります。
現在国保では「特定理由離職者」に対して保険料の軽減措置を行っています。
また、国民年金も申し出をすれば(世帯収入にもよりますが)減免措置を受けることができますよ。
>今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
おそらく給付課は1人ではないと思うので、何度か足を運んでみれば、他の方にもあたるのではないでしょうか?
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