失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。
ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。
そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。
それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。
>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。
>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
仕事復帰と失業保険について。
歯科衛生士です。出産のため仕事を辞めました(常勤で働いていました)現在、産後8週目です。旦那は工場閉鎖のため失業してしまいました。
現在就活中です。家計が苦しいので私も働こうと思います。子供は義母が看ててくれます。
今まで働いていた所(歯科医院)で衛生士が足りないのでパートでもいいから働けるのであれば来てほしいと言われました。
失業保険は延長してあるのですが、もらわずにパートで働きに行くか、もらって働きに行くか、どちらがいいのでしょうか?来月の支払いとかも厳しいです…
仕組みがよくわからないので教えてください。
保険証は国民健康保険、年金は国民年金に加入してます。社会保険の扶養とかではありません。
歯科衛生士です。出産のため仕事を辞めました(常勤で働いていました)現在、産後8週目です。旦那は工場閉鎖のため失業してしまいました。
現在就活中です。家計が苦しいので私も働こうと思います。子供は義母が看ててくれます。
今まで働いていた所(歯科医院)で衛生士が足りないのでパートでもいいから働けるのであれば来てほしいと言われました。
失業保険は延長してあるのですが、もらわずにパートで働きに行くか、もらって働きに行くか、どちらがいいのでしょうか?来月の支払いとかも厳しいです…
仕組みがよくわからないので教えてください。
保険証は国民健康保険、年金は国民年金に加入してます。社会保険の扶養とかではありません。
体調次第ではないでしょうか?三ヶ月から半年は体調が万全じゃないでしょうし。元気になられてから歯科医師国保に入れる時間分働いていたどうでしょうか?旦那さんも収入あろうがなかろうが加入できますし、国保なので扶養という概念がないのですが歯科医師国保の料金が市町村によっては安いです。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
〉例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
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