1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。
3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。
紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。
支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。
納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。
状況の詳細です。
1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。
(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)
2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。
(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)
3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。
4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。
それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。
年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。
派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?
もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです
長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。
3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。
紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。
支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。
納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。
状況の詳細です。
1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。
(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)
2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。
(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)
3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。
4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。
それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。
年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。
派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?
もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです
長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
こんばんは、失業保険と扶養について教えてください!
昨年、妊娠を機に退職し夫の扶養に入りました。
失業保険の延長申請したところ、受給が月額15万くらいになるため、受給期間は扶養を外れ
なければいけないと言われました。夫は公務員。
扶養を外れて失業保険を受け取るのと、失業保険受給を諦めてこのまま扶養に入り続けるのとではどちらが良いのでしょうか?
昨年、妊娠を機に退職し夫の扶養に入りました。
失業保険の延長申請したところ、受給が月額15万くらいになるため、受給期間は扶養を外れ
なければいけないと言われました。夫は公務員。
扶養を外れて失業保険を受け取るのと、失業保険受給を諦めてこのまま扶養に入り続けるのとではどちらが良いのでしょうか?
質問の意味が違うと思います。
失業給付は「仕事を探しているがみつからない」人だけが受け取れます。
働く意思がない人は受給する資格がないのです。
働く意思があるのならば扶養に入り続ける必要もないのでは。
失業給付は「仕事を探しているがみつからない」人だけが受け取れます。
働く意思がない人は受給する資格がないのです。
働く意思があるのならば扶養に入り続ける必要もないのでは。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。ただ、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。
やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。
再度ハローワークに相談してみて下さい。
やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。
再度ハローワークに相談してみて下さい。
3月まで派遣会社で仕事をしていた場合
今年3月まで派遣会社でデーター入力の仕事をしていましたが、契約期間満了で退職しました。
3年くらい仕事をしていたんですが、辞めた後失業保険を貰えるんですか?
大体毎月22万円くらい貰っていましたが、失業保険って毎月どれくらい貰えていつまで貰えるものですか?
現在は飲食店でバイトを始めてまだ数日間経過しましたが・・
今年3月まで派遣会社でデーター入力の仕事をしていましたが、契約期間満了で退職しました。
3年くらい仕事をしていたんですが、辞めた後失業保険を貰えるんですか?
大体毎月22万円くらい貰っていましたが、失業保険って毎月どれくらい貰えていつまで貰えるものですか?
現在は飲食店でバイトを始めてまだ数日間経過しましたが・・
派遣会社では雇用保険加入していましたよね。であればすぐに受給できます。収入の8割程度の支給ですが、今アルバイトしているならば受給は無理です。
関連する情報