派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合と言うことであれば、新しい受給資格が得られると思いますから、昨年受けていたという受給資格の受給期間がまだ残っていたとしても、新しい受給資格で支給を受けることができます。または妊娠されているので当初から受給期間延長手続きを取ることでも受給資格は得られるはずです。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。

妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
ハローワークで失業保険の手続きをして本日一回目の認定日です。

次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?

職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
アンケートと言う事は貴方は大阪府内のハローワークへお通いでしょうか?
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)

但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。

【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
失業保険について。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。

この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
確か、手続きにも期限があったはずなので、ハローワークに聞いてみるのが確実かと思います。

また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。

あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?

というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
今回は会社都合ということで3ヶ月待たずに
失業保険は支給されますが、前の分はもらえませんよ。詳しいことは、自分の住んでる所の職業案内所に聞いたほうが納得しますよ。
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