自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
再就職手当について教えてください。
私は5年ちょっと勤めた会社を今月末で退社予定で、今は有給期間中の身です。
有給期間中に就活するつもりではなかったのですが、
何の気なしにハローワークで求人をみていたら、憧れていた会社の募集がありました。
有給期間でも紹介状は発行してくれるとのことなので、願ってもみないチャンス!
と思い連休明けに行こうと思っています。
が、ここで気になることがあります。
再就職手当について、
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
と、記載されていました。
今の状況が、
7/17現在→有給消化中(就職活動しようとしている)
退職日→7月末(離職表が届き次第、失業保険の申請をしようとしている)
(万が一の)採用予定→8月中旬以降
ということになります。
たとえば、卑しい話ですが、
今気になっている会社が受かった場合は再就職手当はもらえないのでしょうか?
失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?
離職表が届くまでや、待機期間を考えると微妙・・な気がするのですが、
ハローワークに行く前に知っておきたいので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
私は5年ちょっと勤めた会社を今月末で退社予定で、今は有給期間中の身です。
有給期間中に就活するつもりではなかったのですが、
何の気なしにハローワークで求人をみていたら、憧れていた会社の募集がありました。
有給期間でも紹介状は発行してくれるとのことなので、願ってもみないチャンス!
と思い連休明けに行こうと思っています。
が、ここで気になることがあります。
再就職手当について、
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
と、記載されていました。
今の状況が、
7/17現在→有給消化中(就職活動しようとしている)
退職日→7月末(離職表が届き次第、失業保険の申請をしようとしている)
(万が一の)採用予定→8月中旬以降
ということになります。
たとえば、卑しい話ですが、
今気になっている会社が受かった場合は再就職手当はもらえないのでしょうか?
失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?
離職表が届くまでや、待機期間を考えると微妙・・な気がするのですが、
ハローワークに行く前に知っておきたいので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
>失業保険の申請前に採用された場合はもらえず、申請後に採用連絡がきた場合はもらえるのでしょうか?
ものすごく厳密なことを言えば、失業給付の申請前に採用を得ていても、その内定先への就業の意思が未定である場合、申請は行ってよいことになっています。
が、結果としてその内定先へ就業することを決めた場合に、「意思が未定だったかどうか」を確定させる手立てがなくなり、悪意の不正受給と解釈されても仕方がなくなります。
そういうギャンブルであるべきところ、質問者さんの場合は「採用を得れば確実に入社の意思がある」中での応募だけに、あまり無理をしないことが望ましい話になるんですね。
※これは万一の話ですが、仮に「憧れの会社」の内情が理想と大きく食い違っているなどして、質問者さんが早期退職を図る場合に、再就職手当を得ている場合とそうでない場合とで、その段階での失業給付に差がつきます。
言うまでもなく、再就職手当をいただかなかった場合は今回の手続き条件がそのまま復活できますので、本来の「保険」の意味合いで考えれば、今回再就職手当をいただかないことが丸損になるものでもないんです。
何より、大した空白の期間なく憧れの会社に入社できる幸運を考えたら、今回は何の意図もなかった退職劇がもたらした思わぬチャンスに違いないですので、たとえ再就職手当をいただけない展開に進んでも、そのこと自体に後ろ髪をひかれるようでは問題の本質がぶれてしまっている話だと思いますが、いかがでしょうか・・・(苦笑)
…とにかく、目前のチャンスにぐっどらっく★
ものすごく厳密なことを言えば、失業給付の申請前に採用を得ていても、その内定先への就業の意思が未定である場合、申請は行ってよいことになっています。
が、結果としてその内定先へ就業することを決めた場合に、「意思が未定だったかどうか」を確定させる手立てがなくなり、悪意の不正受給と解釈されても仕方がなくなります。
そういうギャンブルであるべきところ、質問者さんの場合は「採用を得れば確実に入社の意思がある」中での応募だけに、あまり無理をしないことが望ましい話になるんですね。
※これは万一の話ですが、仮に「憧れの会社」の内情が理想と大きく食い違っているなどして、質問者さんが早期退職を図る場合に、再就職手当を得ている場合とそうでない場合とで、その段階での失業給付に差がつきます。
言うまでもなく、再就職手当をいただかなかった場合は今回の手続き条件がそのまま復活できますので、本来の「保険」の意味合いで考えれば、今回再就職手当をいただかないことが丸損になるものでもないんです。
何より、大した空白の期間なく憧れの会社に入社できる幸運を考えたら、今回は何の意図もなかった退職劇がもたらした思わぬチャンスに違いないですので、たとえ再就職手当をいただけない展開に進んでも、そのこと自体に後ろ髪をひかれるようでは問題の本質がぶれてしまっている話だと思いますが、いかがでしょうか・・・(苦笑)
…とにかく、目前のチャンスにぐっどらっく★
妊婦の失業保険給付について教えてください。
妊婦の失業保険は三年間期限を延長できると聞いたのですが、
この期限を延長中に、手伝い程度で月に1~2回仕事をするのはありなのでしょうか?
詳しい方、お願いします
妊婦の失業保険は三年間期限を延長できると聞いたのですが、
この期限を延長中に、手伝い程度で月に1~2回仕事をするのはありなのでしょうか?
詳しい方、お願いします
「受給期間の延長」については、働けないから延長するんですよね。
それで働くことは変ではありませんか?基本はダメです。
ただし、ハローワークによっては少ない日数の場合などは大目に見る判断をするところもありますから相談してみて下さい。
全国のハローワークでも判断、解釈が一緒でないところが多いですから一概には言えません。
それで働くことは変ではありませんか?基本はダメです。
ただし、ハローワークによっては少ない日数の場合などは大目に見る判断をするところもありますから相談してみて下さい。
全国のハローワークでも判断、解釈が一緒でないところが多いですから一概には言えません。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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