失業保険(失業手当)について質問です。現在5年4ヶ月勤めている会社にいます。
この会社が6月30日を持って幽霊会社になるようです。7月1日より新会社を設立し、
従業員は新会社へ移行するようです。
私は7月31日で退職を考えています。となると新会社に1ヶ月勤めることになります。
退職の意向を6月15日ころ伝え、退職は7月31日予定になったとします。
ここで2点質問ですが、
①この場合、会社都合の退職はできますか?
②新会社移行で1ヶ月勤めた後に退職になりますが、失業手当は5年5ヶ月を含んでもらう事はできますか?
宜しくお願い致します。
自分から辞めると言えば自己都合。会社から辞めろと言われたら会社都合。
新しい会社に移れるにもかかわらず、退職される場合には自己都合です。
退職後に離職票が送られてきますが、そこに退職理由が書いてあります。自己都合か会社都合かはそこを見ればわかります。が、あなたの状態を聞く限り、会社都合にする為にはあなたと会社で話し合いが必要になるでしょう。(会社がOKと言ってくれれば会社都合、NGなら自己都合。)

失業保険については、過去半年間の給料をもとに失業保険の金額を割り出すので、会社が変わろうが問題はありません。※5年分の給料を見るのではなく、あくまで支給する金額については半年以内の金額)
”雇用保険”に加入していればどこにいようとも失業保険を貰えます。(1年以上働いていることが条件ですが)
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
受給資格は自己都合退社で最低1年雇用保険払っていること。 会社都合解雇で最低半年 雇用保険支払っていること。多少特例があるので 場合によっては1年かけてなくてももらえることもあります


そして受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。約4週間毎に失業認定日が訪れるけど 認定日から認定日までの間に何回就活しないといけないっていうるーるあります。
海外逃亡 家に閉じこもる 大学専門学校行くなどの人は就職する気なし(就職出来ない)とみなし 受給資格なくなります

また受給中のバイトも認めるけど週20時間以上のバイトとか月に14日以上の出勤等は就職扱いで受給資格ありません。

などなど 細かいルールはたくさんあります
母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
natiti5555さん

年金月92,000円なら年額で1,104,000円。
失業給付金が日額4,000円なら年額で1,440,000円。
合計年収が2,544,000円になりますから、健康保険の被扶養者の資格は得られないですね。

失業給付が終了すれば被扶養者の資格は得られます。



補足への回答
実際に受け取る失業給付金の全額で判断するのではなく、日額4,000円なら360日(なぜか365日ではない)受給したとして扶養の認定をします。
ご質問の条件(年金月92000円)なら、失業給付日額が1,933円以下なら被扶養者の認定を受けられます。
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