結婚退職後の国民年金、健康保険、住民税について質問お願いします。
今日入籍し今の職場を4月末で退職後県外に住む旦那と一緒に暮らす予定です。

1月~4月までの推定収入が130~140万くらい失業保険を頂く予定ですが特定受給者に該当の為5月から約18万を3ヶ月、その後はパートで働く予定ですがパートで月8~9万くらいの収入でも旦那の扶養に入れるのでしょうか?
旦那は自営業ではなく企業で働くサラリーマンです。住民税、国民年金、健康保険等入れると毎月6万くらいの支払いがあるので失業保険後の生活が心配です。
・退職から引っ越しまでの期間がどうなるのか、どれくらいの日数なのかが説明されていませんが。
・「企業で働くサラリーマン」=健康保険・厚生年金保険に加入、とは限らないのですが。
・「特定受給者」というものはありません。あなたが該当するのは「特定理由離職者」では?


給与の月収が10万8333円以下なら、健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の条件を満たします。


基本手当の日額が、3612円以上なら、受給中は健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場です。

配偶者の健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、職安での手続き前・待期期間を含め、手当額に関係なく、受給終了まで被扶養者と認められないことがあります。
この度妻が派遣の仕事を辞め、3ヶ月失業保険をもらうことになりました。
その後私の扶養に入る予定となっています。
この場合健康保険は現在のはけんけんぽを任意継続し、扶養に入るときに
私の社会保険に切り替え
るか、それとも国民健康保険に切り替えたほうが良いのか、ご指導ください。
出来れば金額の違いなど教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
先の方方の回答どおりですが、
健康保険の任意継続は、配偶者等の扶養になるからの事由では脱退ができないことになっています。
ですので考えられるのは国保ですが、
失業手当の日額が3611円以下であれば、配偶者の健康保険組合の扶養になれる場合もありますので、
健康保険組合で事前に確認をされたほうが良いでしょう。

なの、受給完了後は、完了がわかる書類のコピー(雇用保険受給資格者証の完了の押印がわかる裏表)を添付して、扶養申請します。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
〉主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらう
〉私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?

被扶養者は健康保険料の対象にならないのです。ご主人があなたの分の保険料まで払うわけではありません。
つまり、あなたが被扶養者であってもなくても、ご主人の健康保険料は同じです。
※あなたが40歳以上65歳未満で、ご主人が40歳未満か65歳以上だと、あなたの分の介護保険料が掛かることがありますが。

一方、国民健康保険では、0歳の子どもだって保険料/税の対象です。無収入でも1人分の均等割額が掛かります。


〉任意継続保険か、特例退職者保険
「健康保険の任意継続被保険者か、特例退職被保険者」ですけど、特例退職被保険者になれるのは、老齢厚生年金を受けられる年齢の人ですが……?


〉主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。
任意継続にするか国民健康保険にするかは、保険料/税額を比較されると良いかと。



〉雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?
通常の条件を満たしていれば可能です(※)。
ただし、育児のためすぐには再就職できない状態である間は受けられません。その場合は「受給資格延長」の適用を受けると良いでしょう(子が3歳になるまでが限度)。

また「家庭の事情」がなんであるか不明ですが、その事情によってすぐには再就職できない状態である間は、同様に受けられません。受給期間の延長が可能かどうかは「事情」によります。

※離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上というのが条件ですが、賃金を受けていない産休や育休の期間を「2年」に足すことができます(通算4年が限度)。(出産手当金や育児休業給付金は「賃金」ではありません)


手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません。
詳しい条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねください。
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