失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
間違い回答がありますから回答します。
直契約有期雇用契約社員であって、通算契約月数が36ヶ月以内の方の、自己の都合による期間満了退職には、給付制限はありません(携帯の様で、参考サイトは貼りませんが、失業、退職カテでは常識です)。
これを離職区分2D、離職理由(コード)24といい、給付制限のある、一般受給資格者は2アタマではないのです。

なので、受給までは、離職票到着まで、10日、申請、7日の待期、21日間(これは各都道府県により差異あり)の求職期間、翌日認定日、認定から約2~3日で支給されます(規定は認定日より銀行の5営業日以内)、よって、離職から40日程度で受給出来ます。

基本日当日額を想定します、手取りではありません、総支給額から求めます(通勤費含む)から30万とすると、5700円位です。
4月28日付けで契約満了で退職します・・・と言っても昨年の9月から1年間の臨時(パート)として採用していただき景気次第で更新可能性有でした。しかし会社の経営悪化により早めの契約満了となってしまいました
会社の就業規則には契約期間9月~3月31日となっており9月の契約満期時までは会社と本人の話し合いのもとで決定となっておりますが・・・こういう早めの契約満了は「自己都合」になるのでしょうか?それとも「会社都合」?失業保険はすぐ出ますか?ちなみに雇用保険は前の会社でかけていましたので1年はかけてあります。詳しい方アドバイスお願いします。
契約期間中に会社側から早めに契約の打ち切りを宣言されているわけですから会社都合となります。現在有効中の雇用契約書があればいいのですが・・・。契約更新の回数や期間によっては、「期間満了による離職」とされても、給付制限無しで給付を受けることが出来る場合はあります。



さくら事務所
友人の失業保険について。
今年の5月、友人が派遣会社を退職し、正社員に就職したようです。
しかし、1ヶ月経たずに辞めてしまいました。
辞めてから、すぐ就職先が見つかるだろうと思っていたらしいのですが、
なんせこの不況、私も求職中なのでわかるのですが、仕事も見つからず、
失業保険ももらっていません。
そのため、友人の給料がそこをつきました。
そこで、今、ハローワークにいっても、失業保険の給付はすぐに行われるのでしょうか。

前の派遣の会社の退職理由は就職のための一身上の都合でした。
なお、正社員の仕事は失業保険の申請の書類をもらっておらず、前の仕事の申請書類
はすべて保管しているようです。

そのような状態で、失業保険の給付はすぐに行うことができますか?
雇用保険失業給付は、雇用保険に連続して半年間加入し加入金を支払ってないと
給付対象者にはなりません。

派遣社員の時を退職した時、離職票を貰ったか確認s、貰ってなければ、請求し貰ってください。

それを持って、所轄のハローワークに持って、手続きしないと何も始まりません。

派遣会社では、自己退職なので、手続きした日から、約3ヵ月後に受給対象となります。
契約社員の時、雇用保険に加入してないもしくは、半年以下の場合、対象外です。
現在の派遣先が事業縮小に伴い、派遣契約を打ち切られるのですが
今回のような退職は会社都合にしてもらい、失業保険をすぐにもらうことが可能でしょうか。
派遣会社より次の派遣先を提案されましたが条件に
納得できないので、拒否しています。
退職理由は、打ち切りなので会社都合でいいと思います。
契約期間満了でも、派遣先都合の場合は失業保険すぐに出ます。

次の派遣先の条件が合わないのであれば、断って離職票をもらいましょう。
その時に、派遣先の都合退職になるかもう一度確認しましょう!
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
解雇の場合は6ヶ月の被保険者期間があれば受給可能です。
何を言いたいかと言えば、勤務実績が6ヶ月ではなく雇用保険被保険者期間が6ヶ月有るかと言う事です。
雇用保険での被保険者期間の計算は、一月当り11日以上の働いた日があれば、1ヶ月と計算されます。
と言う事は11日未満しか働いてない日があればその月は計算から除外されます。

次に契約更新ですが、最初の契約でどうなっていたかと言う問題があります。
当初、6ヶ月の契約で、契約書に更新の可能性の有無が書かれているかどうかです。
更新無しと書かれていれば、貴方が更新を望んでも会社は更新無しの契約と言う事で会社都合にはなりません。
更新の可能性有り、となっていれば更新されない事で雇用保険上の特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合)と言う事で認定されます。
契約書の内容をご確認ください。

【補足】
毎月11日以上働いていたのであれば、被保険者期間は3ヶ月です。
うつ病とパニック障害です。

現在 精神障害者手帳2級です。
傷病手当金を受給しながら2週間に1度精神科に通院しているのですが傷病手当金が年明けに打ち切りになります。
そこで質問なのですが
障害者年金と失業保険を同時には受給出来ないのでしょうか?

娘もいるので経済的に少しでも楽になりたいです。

皆様の知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
障害年金=労働不可。もしくは労働に制限が必要。
失業保険=労働可。

違いは一目瞭然だと思います。
障害年金を申請するなら失業保険は延長し快復を待って働けるようになってから。
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