派遣打ち切りになった場合の、離職票の自己都合・会社都合について質問があります!!
急ぎで解決したいことです!
派遣先の経営悪化で赤字のため今回3月末までの契約期間(満了)で派遣社員すべてが打ち切りとなりました!
長期でお願いしたいと言っていたので、しかも安定していた企業なので、ここで働こうと決めたんですが。
もう派遣社員で働くのは、またどこかで働いても切られてしまっては困るので、
今後は正社員で仕事を探すため、就職活動に専念したいと考えていて、
失業保険をすぐに受取たいんですが。。
インターネットで色々調べたところ、
明らかに派遣先の都合で、こちらがまだ働きたかったいという意思があれば
会社都合になるとあるのですが。。。。
ハローワークに、こういった事情で、、と説明したら、派遣先が契約期間終了後一か月間
何も紹介がなければ会社都合となりますね、もし紹介されたのにあなたの都合で断ったら
自己都合になります。
でも結局は離職票に書いてある理由で決まるんです。派遣元の担当に聞いてみては?
2-aだったら待機1週間で受け取れるんですけどね。
と、あんまり良くわからない助けてくれない感じで。
で、派遣元に相談したところ、
1か月紹介がなければ会社都合です、
会社都合になるには、一か月待つ以外方法ないです。と言われました。
派遣元にもそう言われてがっくりでした。
私と同じ会社で働いていた派遣社員の人で、去年9月の契約期間(満了)で、同じく人員削減のため打ち切りになった人がいて
その方は、私とは他の派遣会社でしたが、一か月またずハローワークで手続き後、1週間の待機で受け取れたと言っていました。
会社都合か自己都合かどっちか忘れちゃったとのことで、どっちだったかわからないのですが。。
それをハローワークの人に言っても、派遣元に言っても意味がなかったです。
派遣社員は結局のところは、退職してすぐに受け取ることなんて、無理なんでしょうか?
なにかいい方法ありますか?
結構長くなってしまってすみません!よろしくお願いします!
急ぎで解決したいことです!
派遣先の経営悪化で赤字のため今回3月末までの契約期間(満了)で派遣社員すべてが打ち切りとなりました!
長期でお願いしたいと言っていたので、しかも安定していた企業なので、ここで働こうと決めたんですが。
もう派遣社員で働くのは、またどこかで働いても切られてしまっては困るので、
今後は正社員で仕事を探すため、就職活動に専念したいと考えていて、
失業保険をすぐに受取たいんですが。。
インターネットで色々調べたところ、
明らかに派遣先の都合で、こちらがまだ働きたかったいという意思があれば
会社都合になるとあるのですが。。。。
ハローワークに、こういった事情で、、と説明したら、派遣先が契約期間終了後一か月間
何も紹介がなければ会社都合となりますね、もし紹介されたのにあなたの都合で断ったら
自己都合になります。
でも結局は離職票に書いてある理由で決まるんです。派遣元の担当に聞いてみては?
2-aだったら待機1週間で受け取れるんですけどね。
と、あんまり良くわからない助けてくれない感じで。
で、派遣元に相談したところ、
1か月紹介がなければ会社都合です、
会社都合になるには、一か月待つ以外方法ないです。と言われました。
派遣元にもそう言われてがっくりでした。
私と同じ会社で働いていた派遣社員の人で、去年9月の契約期間(満了)で、同じく人員削減のため打ち切りになった人がいて
その方は、私とは他の派遣会社でしたが、一か月またずハローワークで手続き後、1週間の待機で受け取れたと言っていました。
会社都合か自己都合かどっちか忘れちゃったとのことで、どっちだったかわからないのですが。。
それをハローワークの人に言っても、派遣元に言っても意味がなかったです。
派遣社員は結局のところは、退職してすぐに受け取ることなんて、無理なんでしょうか?
なにかいい方法ありますか?
結構長くなってしまってすみません!よろしくお願いします!
私も似たような内容で離職しました
現在手続き中なので確かだとは言い切れませんが、参考になればと思い書き込みます。
まず、派遣先に何年間勤めていたかによって、内容が変わってくると思います。
三年以上だったら正社員になる、ならないなどの重要な選択肢も出てきます。
三年未満であって、二年以上だったら、もしかしたらハロワで相談したらいい答えが返ってくる可能性があるのではないかと
思います。
(実際私の場合は二年以上働いて、突然来月一杯で契約期間満了で終了にしてくれと言われました。
二年働いて、一ヶ月前に言われると、正直次の仕事を見つけるのは大変です)
仕事終了後一ヶ月間は派遣会社が次の仕事を紹介する期間という都合のいい期間が
国に認められているそうです。
しかし、正社員で働いていた人は失業保険が受けれて、派遣で保険を払っていたにもかかわらず
一ヶ月はもらえない期間なんて不公平だと、私はおもいますが。今は国がそれを認めているので
どうあがいても駄目です。そして、一度でも派遣が一ヶ月の間に仕事を紹介した場合
紹介があったとみなされてしまいます。(今までの雇用条件よりも悪かったりしても)
紹介できる仕事がこれしかないと言われて、30日分の1件という事もあるかもしれませんね(汗
しかし、あくまで派遣先に抗議する事は可能です。権利があります。
今派遣会社は状況が厳しくなっているので、抗議したらこちらの意見を聞いてくれる可能性は、
あると思います。が、あくまで可能性です。
今回契約期間満了という事ですが、長期間派遣先で働き、保険もしっかり払っていたら
一週間後に失業保険をもらえる事は可能ではないかと思います。
30歳以下の場合、会社都合と、契約期間満了で離職票を出した場合、金額が変わらない事もあります。
なので、会社都合にこだわらなくてもいいかも知れません。
これはあくまで可能性の話なので、絶対ではないのですが。
あきらめずに何度もハロワに正直に話したら言いと思います。
私の場合労災やハロワ、派遣先に何度も電話した結果、保険が出るという事になりました。
派遣会社の社員だって、こういった内容は分かっていません。
こちらが勉強して、これはこうだから、こうしてくれと指示しないと駄目みたいです。
頑張ってください。
現在手続き中なので確かだとは言い切れませんが、参考になればと思い書き込みます。
まず、派遣先に何年間勤めていたかによって、内容が変わってくると思います。
三年以上だったら正社員になる、ならないなどの重要な選択肢も出てきます。
三年未満であって、二年以上だったら、もしかしたらハロワで相談したらいい答えが返ってくる可能性があるのではないかと
思います。
(実際私の場合は二年以上働いて、突然来月一杯で契約期間満了で終了にしてくれと言われました。
二年働いて、一ヶ月前に言われると、正直次の仕事を見つけるのは大変です)
仕事終了後一ヶ月間は派遣会社が次の仕事を紹介する期間という都合のいい期間が
国に認められているそうです。
しかし、正社員で働いていた人は失業保険が受けれて、派遣で保険を払っていたにもかかわらず
一ヶ月はもらえない期間なんて不公平だと、私はおもいますが。今は国がそれを認めているので
どうあがいても駄目です。そして、一度でも派遣が一ヶ月の間に仕事を紹介した場合
紹介があったとみなされてしまいます。(今までの雇用条件よりも悪かったりしても)
紹介できる仕事がこれしかないと言われて、30日分の1件という事もあるかもしれませんね(汗
しかし、あくまで派遣先に抗議する事は可能です。権利があります。
今派遣会社は状況が厳しくなっているので、抗議したらこちらの意見を聞いてくれる可能性は、
あると思います。が、あくまで可能性です。
今回契約期間満了という事ですが、長期間派遣先で働き、保険もしっかり払っていたら
一週間後に失業保険をもらえる事は可能ではないかと思います。
30歳以下の場合、会社都合と、契約期間満了で離職票を出した場合、金額が変わらない事もあります。
なので、会社都合にこだわらなくてもいいかも知れません。
これはあくまで可能性の話なので、絶対ではないのですが。
あきらめずに何度もハロワに正直に話したら言いと思います。
私の場合労災やハロワ、派遣先に何度も電話した結果、保険が出るという事になりました。
派遣会社の社員だって、こういった内容は分かっていません。
こちらが勉強して、これはこうだから、こうしてくれと指示しないと駄目みたいです。
頑張ってください。
失業保険の事なんですが 6ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
自己都合で退職した場合は6ヶ月間かけていても失業給付はもらえません。会社都合の場合はもらえます。1年以上かけていれば自己都合の場合でも待機期間3ヶ月を待てばもらえます。
失業保険について。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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