雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
この質問の回答には
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。

保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。

>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・

少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから

受給期間の延長をする必要があります

体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
この場合の失業保険は適用になるのでしょうか?
家の奥さんのことなのですが。

職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
失業保険受給できます。
健康保険証をもらっていたということは一般の被保険者だと思います。
賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上あって、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば90日分支給されます。また出産などの場合は職業安定所に届出をすれば受給期間を1年延長もできます。
失業保険について質問です。
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
支給はされますよ。
前の方もおっしゃているとおり、週の労働時間が20時間以上の場合に就職として取り扱われ、失業給付の対象でなくなります。
今回は、週16時間ですからね。大丈夫です。
ただし、1日の労働時間が4時間以上(ちょうど4時間含む)の日は、支給対象となりません。
不支給となった日数は、所定給付日数から差し引かれないため、失業していればまた後で受給出来ることとなります。
1日の労働時間が4時間未満の場合だと、所得に応じて減額しての支給または不支給となります。
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