今私は派遣会社から派遣先に仕事にいっています。約3年働きましたが病気を患い今月で辞めるこよになりました。
傷病手当に詳しい方教えてください。
社会保険等、保険関連はすべて派遣元で入っています。状況を話すと、病気で4日休みました。その後仕事を辞めなくてはいけなくなり、派遣元に『傷病手当は派遣先を辞めても、派遣会社の登録で在籍していればもらえるのか?』と聞いたところ、『私の場合、医師から診断書もらえばできます』と言われました。もちろん、先生からは診断書はでると言われています。派遣会社の担当者からは、『有給が残っているので、今回その有給を休みにあて、来月末まで働いたことにすれば一番いいかも』と言われ『ではそのように手続き願います』と言いました。次の日、派遣先の上司と派遣会社の担当者と話し合いをし、会社を今月いっぱいで辞めることになりました。その後です。派遣会社の担当者と二人で話したとき『やっぱり傷病手当はもらえません』と言われたのは。理由を聞くと『派遣先に籍が残ってないと無理』と言われました。話が違うので『では先ほどの話は撤回してこの会社で休業届けだして下さい』と言いましたが『もう辞めること告げたので無理です』と言われました。私には失業保険しかないと。でも、病気でしばらく働けないのに失業保険は意味を成しません。傷病手当の条件をすべて満たしているように思いますが、私は派遣で、派遣先を辞めてしまうとその資格はなくなってしまうのでしょうか?社会保険・厚生年金・雇用保険に入っていても、傷病手当は国から支給されないのでしょうか?最悪、労働基準局に話を通そうかと思っていますが、分かる方いましたらどうか教えてください・・・。
質問者が「派遣社員とはどういう立場なのか」ということを理解していないまま説明を聞いているため、正しく理解できていない、という印象があります。

混乱が生じているのは、「在職中の手当金が受けられるのかどうか」と「退職後にも引き続き手当金を受けられるのかどうか」の、どちらの説明であるのかを質問者が区別してない(理解していない)せいだと思いますが?


〉傷病手当に詳しい方教えてください。
〉社会保険・厚生年金・雇用保険に入っていても、傷病手当は国から支給されないのでしょうか?
この質問で問題になっているのは「健康保険の傷病手当金」だと思うのですが、質問者はそれすらお分かりではない?
※質問者が言う「社会保険」の正しい名前が「健康保険」です。保険証を見たら分かると思いますが。

・労働基準局という名前の役所はありません。また、傷病手当金は健康保険の問題ですから労働局は扱いません。

・派遣労働者は、派遣会社の従業員なので、「派遣先を辞める」などということはありません。

・登録制の派遣労働者は、派遣されている期間だけ派遣会社の従業員として雇用関係が生じます。
派遣契約が終了すれば、雇用契約も終了=健康保険・厚生年金・雇用保険も脱退、ということになります。

派遣の登録をしている=雇用関係にある、ということではありません。
失業保険の給付について教えてください。
産前産後休暇後に退職しました。
現在、夫の健保に入るか国保に入るかで揉めています。
元々私は夫の健保に一旦入り、失業保険は延長手続きをするつ
もりで考えていました(ゆくゆくは働きたいけれどいつからか具体的には決めていません)。
ただ、失業手当を受給する時は国保に加入しなければならないようです。
そこで、夫が手続きが面倒なので、先に失業手当を受給すれば良いと言います。
つまり、先に国保に加入し失業手当を受給後、健保に加入するという事です。
そこで、出産を機に退職したのですが、その理由は伏せて、失業手当をすぐ受給することは可能なのでしょうか?
実際にはまだ働くつもりはないけれど、このように本来の理由を伏せて、受給された方はいらっしゃいますか?(不正受給という意見もあるのは承知の上で聞いております。)
子連れでハローワークに行けば指摘されるような気がしてなりません。

以上よろしくお願い致します。
それには離職理由も関係してくると思うのですが…。
出産を機に退職とのことですが、
それだと離職理由は自己都合になりませんか?
そうなるとすぐに受給したくても3ヶ月の待機期間がありますよね。
待機期間も国保にするのでしょうか?
だったら扶養にして受給期間は国保とした方がいいかと。

あと出産で退職と言う理由を伏せてとのことですが、
離職票はご覧になりましたでしょうか?
離職理由に「妊娠、出産、育児等のため」とあるので、
そこにチェックを入れられていたら理由を伏せるのは難しいのでは?
主人が会社から早期退職支援制度で退職を進められています。
システムエンジニアです。

昨日、聞いた話なのですが、9月あたまには返事をするように言われているようです。
こんなに急なものなのでしょうか?
再就職先を決めてからなら退職も受け入れられるのですが。。

突然のことで、何を考えるべきか、何をするべきか、分からなくて、パニックになっています。

今なら、多少ですが支度金を支給してくれて、再就職支援制度で斡旋を受けることも可能らしいです。

持家ローンあり、車ローンあり、幼稚園の子供二人がいます。

私は、パートをしていますが、幼稚園が終わるまで5時間のパートだし、下の子供を預けることにして始めたパートなので、幼稚園代を差し引くと大した収入になりません。。。

今は、私は主人の扶養に入っていますが、主人が失業するということになれば、健康保険と国民年金を自分たちで払わないといけないということでしょうか?
とりあえず、私の職場に相談してみたところ、社会保険を払うかたちで勤務時間は8時間くらいに伸ばせるということでした。ただ、会社都合の退職で失業保険を支給されるので私の扶養に主人を入れることはできないみたいです。子供はどうなるのでしょうか?

夫婦と子供たちの健康保険と国民年金は、どういう方法をとるのが最善なのか、失業するということでどういう大事なポイントを考えるべきなのか、どなたか知恵を貸していただけるかたがいらっしゃったら教えてください。
早期退職を断って居場所がなくなって、退職することになるとか、会社がつぶれて退職金もない状態になるのも悲しいですし、退職して失業保険で生活していけるかとても不安ですし、
頭がいっぱいになってしまって、どうしていいか分かりません・・・
panchan_110さん こんばんわ

急な話で混乱してしまっているのでしょうが、少し冷静になって考えてみましょう。

「会社から早期退職支援制度で退職を進められています」
>会社側が事業の再構築や経営再建のために、期間と人数を限定して退職者を募集し、早期に退職してもらう制度、いわばリストラ対象なのですから、この先この会社に留まってもいいことはないでしょう…

ご主人はまだ37歳、SEとしての経験を活かせば、まだまだ再就職が可能ですので、再就職支援制度を利用するなりして、無職の期間がなくなるよう、再就職先を決めるのが最優先すべき事ですよね…

会社都合による退職ですので、雇用保険も給付制限なく受給する事が出来ますし、早期に再就職の場合は、再就職手当は受給できますし、賃金が低下した場合には、就業促進定着手当を受給する事が可能です。
今までの収入には足りないかも知れませんが、退職金や支度金でやりくりしながら、早期に再就職していただければ、国保や年金、子供を誰の扶養にするかで悩む事はありませんし、panchan_110さんも従来通りの雇用条件でパートを続ける事が出来ますよね…


ご主人は退職するまでの所得がありますので、panchan_110さんの扶養家族とはなれませんので、現在の社会保険を任意継続するか、国保に加入するかを選択しなければなりません。

panchan_110さんがフルタイムで働かれたとしても、収入が増える分、社会保険料等を納めなければなりませんので、収入が大幅に増えることは期待できません。

大企業でも倒産する時代ですし、サラリーマンである以上、何時リストラ対象となるかも判リませんが、そのような時こそ、家族で力を合わせて立ち向かうことが必要ですよね…


panchan_110さんもご不安でしょうが、一番不安なのはご主人ですよね…
扶養控除についての質問です。

3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。

失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。


そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、


計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?


失業保険の支給額も関係ありますか。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)

主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。

よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。


①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません

①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。

②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。

③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
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