皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
臨時収入とは何の収入でしょうか?
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。
しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?
【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?
ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。
今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。
しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?
【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?
ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。
今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
派遣社員で、雇用保険加入期間が、最低半年あれば、失業保険が貰えると聞きましたが、本当でしょうか??
確か、昔は、雇用保険加入期間は、一年じゃないと貰える対象になっていなかった気がするのですが。
契約更新されなかった場合だけ、貰えるのであって、契約期間満了で更新を自分の意志でしなかった場合は、貰えないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。お願いします。
確か、昔は、雇用保険加入期間は、一年じゃないと貰える対象になっていなかった気がするのですが。
契約更新されなかった場合だけ、貰えるのであって、契約期間満了で更新を自分の意志でしなかった場合は、貰えないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。お願いします。
確かに会社都合退職になりますが雇用契約や離職票の内容により自己都合退職になる場合が有りますハローワークに確認した方が良いですね
失業保険の「所定給付日数」についての質問です。
私は、会社都合で退職したので、すぐに給付金をもらっています。…があるホームページをみたら、自己都合退職なら90日だけど、会社都合なら180日もらえると書いてあったのですが、本当ですか?
ちなみに私は、年齢は40歳前で前の会社にいた期間は6ヶ月以上1年未満でした。
そして、雇用保険受給資格証の『所定給付日数』は90日と記載されております。
私は、会社都合で退職したので、すぐに給付金をもらっています。…があるホームページをみたら、自己都合退職なら90日だけど、会社都合なら180日もらえると書いてあったのですが、本当ですか?
ちなみに私は、年齢は40歳前で前の会社にいた期間は6ヶ月以上1年未満でした。
そして、雇用保険受給資格証の『所定給付日数』は90日と記載されております。
私も会社都合での離職でハローワークに仕事探しに行ってます。
雇用保険受給資格者のしおりにも書いてありますよ。会社都合でも1年未満なら所定給付日数は90日です。
雇用保険受給資格者のしおりにも書いてありますよ。会社都合でも1年未満なら所定給付日数は90日です。
雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
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