失業保険の給付について質問です。
現在派遣社員で仕事をしております。
しかし社員さんの派遣の扱い方、割に合わない仕事の為8月いっぱいで辞めようかなと考えております。
昨年派遣切りで仕事を辞めたため、失業保険
が給付が受けられるでは?、と友人に云われ色々検索してみましたが、解らず・・・、お力下さい。

現在の会社↓
2010年3月より派遣として勤務(5月一日より雇用保険加入)
2010年8月末で退職予定

遡って、
2007年10月より派遣社員として勤務(11月より雇用保険加入)
2009年3月中旬、会社都合で退職
2009年4月より派遣社員として勤務(入社と同時に雇用保険加入)
2009年8月末、会社都合で退職

尚、現在の会社を自己都合ではなく会社都合で離職票をもらおうと思っております。
参考程度にどうぞ、よろしくお願いします。
派遣切りでやめたから、失業等給付が受給できるわけではありません。

雇用保険の被保険者期間により、受給要件を満たしていれば受給できるのです。

質問者さんの場合、雇用保険の被保険者期間は、それぞれ以下のようになります。

2007年10月~2009年3月中旬(1年4.5ヶ月)

2009年4月~2009年8月末(5ヶ月)

2010年3月~2010年8月末(4ヶ月)

雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内の再加入の場合、通算継続(合算)となりますので、合計で「2年1.5ヶ月」になりますので、受給資格者要件は満たしていますので、給付金の受給はできます。

ただし、質問からの内容からですと、離職理由は「自己都合」と思われます。

離職理由は、現職での離職理由が優先されますので、以前の離職理由は関係なくなります。

つまり、3ヶ月の給付制限が付きます。
失業保険について教えてください!
会社の業績が芳しくなく、
お給料が下がり、それだけでなく、
今年5月から自宅待機を余儀なくされています。

いわゆる法定を順守した
平均賃金6割は会社から支給されていますが、
社会保険や住民税等を引かれると
なかなか生活をするのは厳しい状況です。

会社を退社するメンバーも少なくなく、
私も転職を視野にいれています。

紹介で次の職を見つけることはできそうなのですが、
せっかくの機会なので、1~2か月休みをとって
就職をしたいと考えています。

ここで質問するのは非常に恐縮なのですが、どのように休んだら、
国からの(なんらかの)補償を得ることができるのでしょうか?

ちなみに私は22歳で今の会社に入社、
正社員で30歳まで仕事をしてきています。

詳しいことがいらっしゃいましたら、
ぜひ教えていただきたいです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
>失業保険について教えてください!
>せっかくの機会なので、1~2か月休みをとって
>ここで質問するのは非常に恐縮なのですが、どのように休んだら、
>国からの(なんらかの)補償を得ることができるのでしょうか?


残念ですが、失業給付金の受給対象では無いです。
この条件で受給できたとしても、明らかな違法です。
早く就職した方が得です。
そうすれば、次の会社で何かあってもすぐに、失業給付金の手続きができます。
一回受給すると条件は初期化されます。
次回はすぐに受給できなくなりますし、期間も短くなります。
失業保険・扶養の件で教えてください。
今月の初旬に会社都合(旦那の転勤)で私は退職することになりました。
旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、入ると失業保険がもらえないと知りました。
国民保険に入り失業保険受給しようか迷っています。
今回の私の退職理由は「自己都合」になりますか??
3ヶ月待機があるのであれば,受給をしないほうがいいか・・迷っています。
もちろん職探しには意欲あります!!

※私の所得が140万でした。
自己都合ではありますが、その理由が旦那さんの転勤についていくということで、『正当な理由』を認めてもらえると思います。
認められれば、給付日数は自己都合の場合と同じですが、3ヶ月の給付制限はつきません。
7日間の待機後、すぐに受給期間にはいります。
失業保険証明証を新しく就職する会社に提出するのですが、これは市役所に行けばいいのでしょうか?

ハローワーク??


前の辞めた会社??



どこでもらえるのか教えてください
失業保険証明とは何のことでしょうか…?

思い当たる書類は離職票か雇用保険喪失証明書のような気はしますが…
通常次の会社に出すのであれば後者で十分です。前の会社を辞めた時にもらっていませんか?横長のもの。
発行は前職での発行になりますが、一度喪失手続きをしてしまうともう会社での再発行はできません。
一度、どの書類かをきちんと確認していただき、前職を辞めた時にもらった書類も確認してください。
失業保険もらえるのでしょうか?
H21.11.23付けで会社都合で解雇され失業保険の手続きをせずに新しい仕事をH21.11.26?12.29までしてました。
その会社は雇用保険には加入してはなく日給的な仕事なんですが、、
あなたが11/23退職時に受け取っている離職票が受給可能な離職票(受給資格を満たしている)場合は、これから申請をして受給することは可能です。あなたは、現時点で”失業”しているわけですから・・・。
失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?

裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。

個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。


面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。

ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。

ご参考になさってください。
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