働けいニートやフリーターや派遣がたくさんいるみたいですが原因は何でしょうか?私は、企業が非正規雇用を増やし、正社員で雇用しないから原因だと思うのですが。個人的に思うのが長く会社にへ
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
アルバイトを雇って正社員を少なくしてるからです。新卒のひとたちが就職できなくて自殺してますが、おそらくフリーターを批判してるひとのせいです
自己都合退職か解雇どちらがいいのでしょうか。今までの過程をご説明しますので、アドバイスよろしくお願いします。
5月24日。私のほうから社長に来年に退職したいと伝えました。(ここで異議があるとは思いますが、私の会社では辞める前年にその意思を伝えるという慣行があったのです。)すると7月まででいいと小声で言われたので、来年はではいさせてほしいと伝えました。
6月5日。部長から今年度中に辞めてほしいと言われ、今は辞めたくないと伝えました。今年度中の理由として、業績が下がっていること、辞めたい人が会社にいると周りのモチベーションが下がる。などです。私が今までの人は前年に言って翌年に辞めていると言うと、1年前に言わなければならないというのは私の思い込み。今までの人は寿退社で私は違うから。と言われました。2時間くらい話しました。その後常務からも話があり、1年前に言ってやめるのは売り上げがうなぎのぼりだったからで、事情は変わるものだ。あたなはわがままだ、会社の都合も考えろ。など言われました。約20分ほどです。
6月6日。常務から昨日と同じようなことを言われたので、そこまで退職勧奨をするのは辞めてほしい日が決まっているのかと尋ねると今月いっぱいで辞めてほしいと言われました。今は返事ができないので考えさせてほしいと伝えました。
6月7日。常務から今日で辞めてほしいといわれました。辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。退職届けを書かないのなら解雇する。とのことです。今すぐ返事はできないので待って欲しいと伝えると、明後日に退職届をだすか解雇する。と言われました。(ちなみに明日は休みなので)
私はどうするのがベストなのでしょうか。解雇されて失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
ちなみに入社5年目で3年目から月8000円で中小企業退職共済で掛けています。
私の至らなかった点は多々あるかとは思いますがどうぞアドバイスよろしくお願いします。
5月24日。私のほうから社長に来年に退職したいと伝えました。(ここで異議があるとは思いますが、私の会社では辞める前年にその意思を伝えるという慣行があったのです。)すると7月まででいいと小声で言われたので、来年はではいさせてほしいと伝えました。
6月5日。部長から今年度中に辞めてほしいと言われ、今は辞めたくないと伝えました。今年度中の理由として、業績が下がっていること、辞めたい人が会社にいると周りのモチベーションが下がる。などです。私が今までの人は前年に言って翌年に辞めていると言うと、1年前に言わなければならないというのは私の思い込み。今までの人は寿退社で私は違うから。と言われました。2時間くらい話しました。その後常務からも話があり、1年前に言ってやめるのは売り上げがうなぎのぼりだったからで、事情は変わるものだ。あたなはわがままだ、会社の都合も考えろ。など言われました。約20分ほどです。
6月6日。常務から昨日と同じようなことを言われたので、そこまで退職勧奨をするのは辞めてほしい日が決まっているのかと尋ねると今月いっぱいで辞めてほしいと言われました。今は返事ができないので考えさせてほしいと伝えました。
6月7日。常務から今日で辞めてほしいといわれました。辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。退職届けを書かないのなら解雇する。とのことです。今すぐ返事はできないので待って欲しいと伝えると、明後日に退職届をだすか解雇する。と言われました。(ちなみに明日は休みなので)
私はどうするのがベストなのでしょうか。解雇されて失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
ちなみに入社5年目で3年目から月8000円で中小企業退職共済で掛けています。
私の至らなかった点は多々あるかとは思いますがどうぞアドバイスよろしくお願いします。
明日休みならハローワークや労働基準監督署などに行って相談してみたらどうでしょう。
失業手当は自己都合でやめてももらえますが、会社都合と違う点はいくらかあったと思います。勤続年数も関わってきますが貰える日数も確か変わります。解雇というのは会社都合でという事だと思いますが、普通の会社はその辞めさせ方はあまりしたくないはずです。細かい事情は良くわかりませんが大抵、会社都合ではなく自社都合にさせようとしてきます。すぐに退職届をだせようというのはその辺の判断をさせない為かもしれません。就業規則があればそこにいつまでに何日前に退職の意思を伝えないといけないか書いてあるかもしれません。退職金の計算も書いてあるかもしれませんし、チェックして見た方が良いと思います。
まぁとにかくハローワークや労働基準監督署でちゃんとした人に聞いたほうがいいでしょう。
失業手当は自己都合でやめてももらえますが、会社都合と違う点はいくらかあったと思います。勤続年数も関わってきますが貰える日数も確か変わります。解雇というのは会社都合でという事だと思いますが、普通の会社はその辞めさせ方はあまりしたくないはずです。細かい事情は良くわかりませんが大抵、会社都合ではなく自社都合にさせようとしてきます。すぐに退職届をだせようというのはその辺の判断をさせない為かもしれません。就業規則があればそこにいつまでに何日前に退職の意思を伝えないといけないか書いてあるかもしれません。退職金の計算も書いてあるかもしれませんし、チェックして見た方が良いと思います。
まぁとにかくハローワークや労働基準監督署でちゃんとした人に聞いたほうがいいでしょう。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
失業保険もらえるか教えてください。
1ヶ月更新だったのですが、8ヶ月目に会社から更新しない旨を告げられました。
先日離職表が来ました。 会社都合の期間満了となってます。特定受給資格で失業保険もらえますか?
1ヶ月更新だったのですが、8ヶ月目に会社から更新しない旨を告げられました。
先日離職表が来ました。 会社都合の期間満了となってます。特定受給資格で失業保険もらえますか?
会社都合なら 出向いて失業の認定を受けます。7日間は待機期間があると思いますが、はじめだけは日数も中途半端ですが、次回は28日後で その認定日から数日すれば手当てが振り込まれます。
ただ、過去に受給されているものがある場合は、再就職手当てが出なかったりしますので、肝心なことはハローワークの窓口で聞きましょう。丁寧に教えてくれますからご安心を。特定受給資格者は解雇の場合は3ヶ月の支給制限がります。
ただ、過去に受給されているものがある場合は、再就職手当てが出なかったりしますので、肝心なことはハローワークの窓口で聞きましょう。丁寧に教えてくれますからご安心を。特定受給資格者は解雇の場合は3ヶ月の支給制限がります。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
関連する情報