ハローワークに行きたいのですが・・・。

今年の5月に腰を痛めて仕事を辞めました。
去年の秋から働き始めたばかりだったので、7ヶ月程度での離職となります。
手術から日にちも経過し、大分落ち着いてきたので、来年早々から就職活動をする予定です。
準備として今年のうちから求人情報は見ておきたいので、ハローワークに行こうと思います。

そこで質問です。
ハローワークに初めて行く場合必要なものなどあるのでしょうか?
以前もお世話になったことがあるのですが、その際は数年間務めた会社を辞めたため、
失業保険の手続きのため書類を持って行きました。
今回のように1年未満での退職の場合、離職票などいるのでしょうか?
就職前にも空白期間があるため、失業保険の受給資格はありません。

教えてください。よろしくお願いします。
直接、質問者自身のご自宅住所を管轄しているハローワークに問合せた上で、書類等を準備した上で、出向かれることです。
前職における書類が、なんにもいらないということは一切ありえませんので。
今失業保険の給付制限期間中です。次の認定日は6月中旬です。もちろん就職活動はしてるんですが、このまま仕事がなければその後すぐ失業保険が給付されます。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
勤務する会社の雇用保険に加入するか否かで影響が変わります。

◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。

2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。

◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。

2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
失業保険について
給料未払いのため退職します。
雇用保険は7ヶ月かけていました。
1年以上かけていないともらえないのでしょうか?
あと、手続きができたらどれくらいでもらえますか?
貰えますよ。
安定所に行かれて下さい。
※注意:中には雇用保険の天引きはなされてはいるが、実際にはかけられていないケースもあります。安定所で確認を!

あとあなたの場合、給与の未払いがあるようですが、何だかの形で会社側にアクションを起こされてますか?起こしてなければ、労基の対応は少し遅いですよ。

尚、あなたの場合賃金未払いからすると特定受給資格者になると思います。
多分、会社が倒産しかけなら8割が貰えると思います。
自己都合退職の3か月給付制限はつらい。
退職願を出してしまった場合、
離職票には、その旨の欄にチェックが入りますが、
これを、最寄りのハローワークに持ち込んで、

自己都合退職じゃなく、3か月も(入金まで4カ月)
=12月まで!
失業給付が受けられないなんて、殺生な・・・
と、8日目から、失業保険の基本手当をもらえるよう、
ハローワークの給付の課長さんに頼み込んだら、
その様にしてもらえますでしょうか?
課長じゃ無理でしょ。
所長判断によって変わる事はある
とは言われたね。(別件で)
⇒結局変わらなかったけど。
皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
myforest93さんへの回答

どのような賃金ですか?
雇用保険の受給において、問題になるのは労働賃金です、例えば、土地を売った収入、株取引による収入、退職金による収入等は、労働賃金ではありませんので、失業給付金には影響しません。

ただ、アパート、マンションの経営で、それが、生計として主となる、収入、所得の場合は、失業給付金が支給されない場合があります。
臨時収入が労働である場合は、ハロワに申告して下さい。
「補足拝見」
労働収入ですね、そうなると3/15日の申請では、嘘を言いましたね、就業してる方は、受給資格を得ません。
よって、申告すれば受給資格が無くなります。
失業保険に詳しい方、ご意見願います。
平成18年10月01日に雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が5ヶ月
平成19年03月23日離職

平成19年3月26日に新たに雇用保険被保険者に加入
基礎日数14日以上の月が1ヶ月
平成19年4月19日離職
(自己都合)

離職日から3ヶ月経ちましたが
失業保険給付資格は取得できますか?

基礎日数は6ヶ月分あるのですが
加入期間は、満6ヶ月という条件があるようで
失業保険はギリギリ貰えるのか、貰えないのか
微妙で質問させて頂きました。

ご回答宜しくお願いします。
 長時間労働者(週40時間以上)の契約だけだったら大丈夫です。
 短時間労働者(週20時間以上)は離職日より、1年以上の加入期間が必要です。
 なお10月以降は改正されますので、1年以上でないと、無理になります。
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