失業保険需給中の短期(1日)日払いのバイトについての質問です。
失業保険が、自分の場合だと90日もらえるとのことなのですが、一回目の失業保険は30日分もらえないときいたのですが本当ですか!?
これから、手続きをしにいくのですが、どうしても支払い等の関係で失業保険需給中、もちろん就職活動はするのですが、一日か二日だけ日払いのバイトをしようか迷っています。
やはり、短期で一日とかのバイトでも、ばれてしまう可能性は高いのでしょうか!?
需給中に内緒でバイトしてばれなかったていう話聞いたことはありますか!?
職安の締め日かなんかの関係で最初にもらえる金額は確かに端数日分でしたね。
90日というのは合わせて90日分なので、
最初と最後にもらう分は30日分ではなかったです。
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?

私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが

今から申請して受給できないものかと・・・

去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
新しい就職先と前職との被保険者期間が1年を超えると通算できなくなってしまうので、雇用保険に加入する仕事を探しているならばお早めに決めることをお薦めします。
なお、短期特例被保険者はいわゆる季節労働者向けの制度なので一般的なアルバイトでは加入できません。
お伺いしたいのですが、失業保険なんですが、私は、平成11年4月~働き出したんですが、1年間バイトで、12年4月から社員にしてもらったのですが、同じ会社に10年働けば、
貰える金額が増えると聞きましたが、この場合、11年から数えて10年ですか?
12年から数えて10年ですか?
雇用保険に加入したときからです。
アルバイト時代から加入していれば11年から、正社員になったときから加入ならば12年からです。

会社が手続きした時期をご確認ください。
雇用保険被保険者証で確認できます。

<追加>
雇用保険を納めていた期間ではなく、加入していた期間でカウントできます。
雇用保険は、今月のAさんの分はいくら、Bさんの分はいくら・・・
って納め方しませんので。
ただし、退職前2年間に12ヶ月以上(会社都合などでしたら1年間に6ヶ月以上)の賃金支払基礎日数が11日以上ある月がなくてはいけないだけです。
失業保険のことでお聞きします。
離職日からハローワークに離職票提出(手元に送られてすぐ提出)までの間に
一日だけ(離職日から6日後に)アルバイトをしました。
受給はどのようになるのでしょうか?
ハローワークに離職票を提出するまでの間、働いても何も問題ないです。
提出してから受付→待期期間→受給となります。

私もつい最近まで失業手当もらっていたので、その時もらった
しおりを見て回答しています(^^♪

もしも気になるのなら、ハローワークに離職票を提出する時に
「1日だけ働いたのですが・・」と聞いてみましょう。
きっと私と同じく「問題ないですよ」と言われると思いますよ。

ちなみに・・失業手当をもらっている時は、1日だって働いたら申告して下さい。
その時はその1日分がもらえなくなるのではなくて
先延ばしになるだけです。
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?

もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
ご存知かもしれませんが、特定受給資格者かどうかというのは、離職票を発行する段階では明確には分かりません。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。

特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。

「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。


特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として

被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。

とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。

と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。

また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。

労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。

「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など

とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか

誤字を訂正しました。
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