失業保険認定日が18日にあるのですが、
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。

この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
伝えずにそのまま失業保険をもらった場合の説明を受けていませんか?
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
失業保険について。
失業保険受給中に結婚した場合、氏名変更手続きをすればそれまで通り受給できますか。
あと、結婚した場合ハローワークに求職の意思をみせないといけませんが、具体的にどのようなことをしたらいいんでしょうか。

実際は求職の意思はなく、自営業を受給中もしています。
途中で氏名が変わっても身分証明を持って行けば簡単に氏名変更できます。

求職する気がない、自営業をしているというのはつまりは失業給付を受ける資格がなくもし受給しているのであれば不正受給をしていると言うことです。
ばれた場合罰則として3倍返しとなります。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考としてお聞きします。失業保険の給付制限中にハローワークの紹介で就職し、事情があって短期で辞めた場合は再度ハローワークに届けます。
もし支給開始までまだ1ヶ月あるとします。その1ヶ月間短期アルバイトをすることは失業保険支払いに問題がありますか?ちなみに退職したのが失業保険給付制限中を越えていた場合の失業保険はどうなりますか?
?が二つありますので一つ目・・問題ありません。。二つ目・・給付制限期間を超えていても、その仕事が終わったのであれば職安に「再求職」しに行った日から失業給付を受けることのできる日として数えられ、次回の認定日にはその行った日から認定日の前日までの分が受給できます。
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