失業保険についてお聞きしたいことがあります。
1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
6ヶ月同じところで働いていないと、失業保険はもらえないと聞いたことがあります。
自己都合退職としては、結婚なのですが、やめてからすぐ新しい仕事を探す余裕がないと思います。
しかし、仕事をしたい気持ちはあります。
引越しや、主人の新しい仕事が落ち着いてから、私は就職がしたいのです。
その間に、自分の就職先を探しつつ、できれば失業保険がいただきたいのです。
1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
ご意見等よろしくお願いします
1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
6ヶ月同じところで働いていないと、失業保険はもらえないと聞いたことがあります。
自己都合退職としては、結婚なのですが、やめてからすぐ新しい仕事を探す余裕がないと思います。
しかし、仕事をしたい気持ちはあります。
引越しや、主人の新しい仕事が落ち着いてから、私は就職がしたいのです。
その間に、自分の就職先を探しつつ、できれば失業保険がいただきたいのです。
1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
ご意見等よろしくお願いします
雇用保険の失業給付は会社で働いた期間ではなく、退職した理由によって、
雇用保険の加入期間が6か月以上必要な場合と12か月以上必要な場合があります。
ご質問様のケースは結婚により退職ですので理由のない自己都合退職に該当しますので
離職前2年間に通算して12か月以上(各月の賃金支払い基礎日数が11日以上)被保険者期間を必要とします。
ただし、結婚のために伴う住居の変更で退職が余儀なくされた場合は安定所に6か月以上でよいと認定される場合があります。
通算してですので同じ会社でなくても12か月以上あればよいのです。1つの会社しかなければそれで12か月以上です。
落ち着いてから就職活動をするようですが、失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間となっていますのでご注意を。
雇用保険の加入期間が6か月以上必要な場合と12か月以上必要な場合があります。
ご質問様のケースは結婚により退職ですので理由のない自己都合退職に該当しますので
離職前2年間に通算して12か月以上(各月の賃金支払い基礎日数が11日以上)被保険者期間を必要とします。
ただし、結婚のために伴う住居の変更で退職が余儀なくされた場合は安定所に6か月以上でよいと認定される場合があります。
通算してですので同じ会社でなくても12か月以上あればよいのです。1つの会社しかなければそれで12か月以上です。
落ち着いてから就職活動をするようですが、失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間となっていますのでご注意を。
失業保険と再就職手当について質問します。
今年の7月25日に再就職をし、そのときにハローワークから再就職手当の申告書をもらいました。
結局、いろいろと忙しく期限が過ぎてしまいもらう
事が出来ませんでした。
そこで一つ質問なんですが、失業手当と再就職手当を貰わないでいると失業保険がリセットされないまま次の会社で引き継ぐと聞いたのですが、私の場合5日分貰っているのでリセットされてしまうのでしょうか?
残りの85日分はどうなるのでしょうか?
今年の7月25日に再就職をし、そのときにハローワークから再就職手当の申告書をもらいました。
結局、いろいろと忙しく期限が過ぎてしまいもらう
事が出来ませんでした。
そこで一つ質問なんですが、失業手当と再就職手当を貰わないでいると失業保険がリセットされないまま次の会社で引き継ぐと聞いたのですが、私の場合5日分貰っているのでリセットされてしまうのでしょうか?
残りの85日分はどうなるのでしょうか?
前職から次の職場にすぐ就職・・・すなわち求職の申し込みをせずにすぐ就職をすれば前職の雇用期間も引き継がれますが、一度求職の申し込みをしているのであれば、前職の離職日の翌日から1年間が受給資格期間ですのでその間に失業手当を貰わなければなりません。相談者さまは今も再就職先に勤めているのですよね。5日分を受給されているとのことですので、求職の申し込みをされていると思いますし。このまま退職されなければ残念ですが残りの失業手当はもらえません。万が一受給期間内に退職されれば残りを受給できる可能性はあります。ただ残りの受給期間が85日以上あれば全額、85日未満であればそれまでの期間の受給になると思います。
被扶養者について考えがあっているのか教えて下さい
5月15日で会社を退社
今の時点での収入は100万円位です。
退職して主人の被扶養者になるのですが、退職するまでの収入は関係ない。
退職してから5月16日からの収入が130万円未満見込みなら被扶養者になれる。
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられる。
失業保険受給中は自分で国保、年金を払う。
受給が終了したらまた主人の被扶養者になる。
5月16日の被扶養者申請中以降、パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
合っているのか間違えているのか教えて下さい?
5月15日で会社を退社
今の時点での収入は100万円位です。
退職して主人の被扶養者になるのですが、退職するまでの収入は関係ない。
退職してから5月16日からの収入が130万円未満見込みなら被扶養者になれる。
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられる。
失業保険受給中は自分で国保、年金を払う。
受給が終了したらまた主人の被扶養者になる。
5月16日の被扶養者申請中以降、パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
合っているのか間違えているのか教えて下さい?
本分にある認識で概ね結構ですが、ご主人が加入する健康保険が「組合管掌健康保険(○○健康保険組合)」の場合は、組合が独自に定める規定により運営されますので規定を確認してください。
5/16以降の「1年間(翌年5/15まで)」に得るであろう収入が130万円未満ということです。
失業給付期間中「国保・国年」ですが、医療保険に関してはこれまでの健康保険を継続する「任意継続被保険者」となることも可能です。
5/16以降の「1年間(翌年5/15まで)」に得るであろう収入が130万円未満ということです。
失業給付期間中「国保・国年」ですが、医療保険に関してはこれまでの健康保険を継続する「任意継続被保険者」となることも可能です。
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