年末調整について教えてくださいm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
〉生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」ですね。
生命保険料控除を計算するほどの給与額がないでしょう?
前職の源泉徴収票は提出した(合わせて提出する)のでしょうか? 今年中の給与額が103万円を超えますか?
〉私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
税の計算の単位は「年度」ではなく「年」です。
あなたの今年の給与額が103万円以下なら確実に所得税が0です。さらに93万円以下なら確実に住民税も掛かりませんから、奧さんを控除対象配偶者(税の“扶養”)にしようがしまいが、税額には関係ありません。
24年分は別ですし、また“扶養”にした結果、給与に扶養手当がつくのなら意味がありますが。
〉103万以上
税の“扶養”かどうかは「103万円以下」か「103万円超」かによります。
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」ですね。
生命保険料控除を計算するほどの給与額がないでしょう?
前職の源泉徴収票は提出した(合わせて提出する)のでしょうか? 今年中の給与額が103万円を超えますか?
〉私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
税の計算の単位は「年度」ではなく「年」です。
あなたの今年の給与額が103万円以下なら確実に所得税が0です。さらに93万円以下なら確実に住民税も掛かりませんから、奧さんを控除対象配偶者(税の“扶養”)にしようがしまいが、税額には関係ありません。
24年分は別ですし、また“扶養”にした結果、給与に扶養手当がつくのなら意味がありますが。
〉103万以上
税の“扶養”かどうかは「103万円以下」か「103万円超」かによります。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。
妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。
もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。
それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。
お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。
妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。
もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。
それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。
お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
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