妻子持ちで職業訓練校に通おうとしています。

先日追加募集の科目を受験したところ合格の通知を頂き、4月から半年間訓練校へ行く事になりました。

…行く事になったのは良いのですが、金銭
的な事を細かく計算すると失業保険だけでは妻子を養う事ができません。

もちろんアルバイトもするつもりなのですが、週20時間以下・月14日以内という規定があるためにそこまで稼ぐ事もできません。

住宅支援制度も見て見ましたが、支援制度の受給資格があるか微妙なラインで実際審査が通るか分かりません。
貸付制度については妻からの猛反対で使えそうにありません。
ちなみに妻は精神的な病気を患っており働く事ができません。

一月辺り貰える額を計算してみると、失業保険が約110,000円、アルバイトが約50,000円で計160,000円程になります。住宅支援制度が利用できれば何とか食いつなげそうなのですが、利用できないとなると難しいのが現状です。

そうなったとき、生活保護に半年だけでも頼りたいと思っているのですが、失業保険の給付を受けながらの受給は可能なのでしょうか?
また、私のような貧乏人が職業訓練に通う事がまず間違いなのでしょうか?
職業訓練受講を思い立ったのは、就職に有効な資格取得を考えての事でしょうから、出来れば受講が望ましいですよね。
「住宅支援給付」制度の検討もされた、との事ですが、実際に相談はされたのでしょうか。
いわゆる「生活保護費」の申請はまず無理かなと思います。訓練受講より先に就職を目指すように求められると思います。
取り得る方法は「住宅支援給付」だと思います。まず窓口で相談してみましょう。それが駄目なら、訓練受講は一旦諦めて就職を目指しましょう。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の申請・受給をしながら訓練受講する方法もとれます。その場合は世帯での収入が申請者本人だけなら、月8万円未満まではアルバイト収入があっても可、です。
職業訓練校について、
教えていただきたいのですが、
例えば、静岡のハローワークで失業保険の申請手続きをし、
沖縄の職業訓練校に通うとなると
認定日ごとに静岡のハローワークに
こなければならないのでしょうか?
職業訓練校とは公共職業訓練を受講するということですね。であれば沖縄で訓練を受けるためには沖縄のハローワークに相談しないといけないのではありませんか?ハローワークそのものは厚生労働省の管轄ですが所長の権威は及ぶのは同一県内だけです。静岡のハローワークの所長が沖縄の訓練に対する受講指示をする権限は無いと思います。補足の通りだと思います。正確には最寄のハローワークに求職相談をして確認するのが正確でしょう。
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇を納得していると言っていますが貴方は懲戒解雇の意味を解っていますか。懲戒解雇は貴方が100%悪く会社は一切保障しなくて首にして良い事です会社都合で退職しても給付は三ヶ月貰えませんし三ヶ月分の給料保障も請求する権利も有りませんし逆に損害賠償請求される可能性も有り再就職にも影響が出ます。今回が初めてなら解雇処分無効になる可能性も有るので一度労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 補足 たとえ解雇されても貴方が残業した事を立証すれば請求出来ますし会社は支払う義務が有ります。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
ボランティアは可能ですが、その場合は受給期間延長手続きを取ることになります。

受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。

ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。

延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。

なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
失業保険受給中、再就職する日について
失業保険途中で再就職をかんがえています。
再就職と言っても、扶養範囲内のパートです。

今は失業保険受給中にて、国民年金、健康保険を自分で払っています。
パートになれば、失業保険が終わり旦那の扶養に入れてもらうのですが、それならば、最初の勤務日は、10月1日ではなく、9月30日にしてもらえば、9月分の保険料は、旦那の扶養になるということなので、自分で払わなくていいということでしょうか?
1.健康保険・国民健康保険・国民年金の保険料は、月末時点で加入していた保険者<健康保険組合/市町村/日本年金機構>へ支払うことになっています。
2.しかし、質問者が勤務を開始する日=認定日=資格取得日となるとは限りません。
3.健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています。被扶養者の認定日:婚姻、出生日、退職日の翌日、資格喪失日
4.私の意見ですが、質問者の場合、雇用保険を受給している150日目の翌日が資格喪失日と考えられます。
以上
雇用保険の失業手当受給にについて質問です。

現在アルバイトで掛け持ちしてます。
Aで社保加入、月収19万程
Bは掛け持ち先、月収5万程



事情があってAを3月2日で辞めます。
1。すぐ主人の健康保険、年金等て扶養に入る手続きをする。

2。失業保険受給手続きをする。
→2の場合健康保険は任意継続、で月々保険料15400円だそうです
→年金は国保加入?保険料不明

1と2、トータルどちらの方がお得なのでしょうか?

あと2をする為にはBは辞めないとダメですか?

1の場合Bも調整しないと年収103万越えは確実で
下手すると130万越えな感じなので
1でも2の場合でもBを辞めないとダメな気もしています。
主人の勤め先の扶養手当は2万程と聞きました。

Aでの3月の給与が有休消化等で恐らく10万程となり、
2月中に有休消化しきれないので3月給与5~6万程の予定です。
面倒な質問で申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願いします。
自分が加入する保険が1と2なら、金銭的には1がお得です。
2は掛金が従来の倍になると思いましょう。
これは会社が負担していたのも自分で支払うからです。
また任継はあまり守られる保険ではありませんから、扶養で加入するのとさして違いありません。
なお、任継のときの年金は国保以外にありません。
扶養以外には、健保年金の両方を国保というのがあります。

2にした時のBは、とくに止めなくてかまわないです。
別の健保に加入したら、任継を離脱します。

扶養の103万円を超えるときも、健康保険の扶養は大丈夫ですが、扶養手当はいただけません。
この103万円は今年12月までではなく、仕事を辞めてからその先12ヶ月で考えます。(扶養控除は別です)
130万円のカウントも12ヶ月で考えますが、今後月当たり108333円を超えたら扶養には入れないと思ってください。
103と130万円もそれぞれの金額に失業手当を算入する会社と算入しない会社がありますから気をつけてください。
103万円と130万円にはじめの月だけひっかかっても、その後で扶養の手続きを行えば問題ありませんが、これら扶養には入れる入れないは会社または上部団体が判断しますのでそちらへ問い合わせた方がよいです。

もうちょっと整理してかいたらと思います。
書いていても、要点がぼやけていますから苦しいです。
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