雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
「退職届」は本人の退職の意思を表わす書類ですので、提出したとたんに自己都合扱いで処理され、解雇扱いがなされなくなっても文句が言えないのが通例です。つまり、解雇予告手当をいただける余地をなくしてしまうための「退職届」です。

一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。

その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。

一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。

転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。

※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。

…ぐっどらっく★
失業保険について質問。
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。


あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。


その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。

離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。

その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
離職票が遅れる場合は仮受付をしてくれるハローワークもあるんですが、そこはないのでしょうね。
会社は離職から10日以内で雇用保険資格喪失手続きをしなければなりませんがその時に離職者が不要だと言わない限り離職票を発行しなければならないことになっています。
多分会社は給料の締日を待っているのだと思いますが締日前でも「未計算」と記入して前月から以前の賃金記載で離職票の発行は可能です。
ハローワークからか会社に指導てもらいましょう。
会社 解任にといて
つい最近、勤めていた会社から口頭で15日付けでクビを言い渡されました。告知されたのが9日!
普通なら最低1月前に告知される所ですが・・・

【状況】
勤続年数約1年 非正規社員 週休1日 拘束時間長い 従業員10人未満

厚生年金・社会保険・雇用保険 無し 給与20万未満

別に何かしでかした訳では無く、商品が売れなく在庫の山でニッチもサッチもいかない状況なので、人を減らしたい事は理解でき
辞める事もOKというかむしろ辞めたいと思っていましたが、余りにも急な話で次の就職も決まっていない状況の中で途方に暮れています。お金もありません。

そこで質問です。正社員ではないので、失業保険は受給出来ないのでしょうか?次の就職が決まるまで時間が掛りそうなので
(以前失業していて、約1年間の就職活動の後、今の会社に入りました)

いい加減な雇用形態でしたので(当初正社員という話でしたが・・・)このまま路頭に迷うしかないのでしょうか?

とりあえず、アルバイトを探そうと考えていますが、どうすれば良いでしょうか?

中高年なので難しそうですが・・・
解任、解雇で必要な雇用保険の加入期間6ケ月以上
通算でもいいですが、受給資格を満たしていないですから
雇用保険の受給はできません。

失業したからと言っても何でも雇用保険が受給できるわけではありません
就労中に雇用保険料を一定期間納付した人が受給できるもの。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。

今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?

希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。

あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?

それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
妊娠の報告をすると契約を見直されそうな気がします。
かといって言わずに放置すると、妊産婦に対して配慮しなければいけませんし、
職場の仲間の方にも迷惑がかかります。
サインをした後で検査に行って妊娠の発覚くらいがいいのでしょうか。

健康保険の出産手当金ですが出産予定日の42日前から支給の対象となります。
3月に該当する期間があれば受け取ることは可能です。

失業給付の延長ですが、出産のほか育児の期間も猶予してもらえます。
あらかじめ職安の窓口に申請することが前提です。
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