うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
給与所得=給与-給与所得控除(最低65万)
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
失業保険の受給期間内に、新しく入った会社で雇用保険に数か月入り、残念ながら失業保険の受給期間内に短期で会社をやめる事となりました。そういった場合、残りの給付金は破棄されてしまうのでしょうか?
やはり新しい会社で雇用保険に入った事により、受給期間内の失業保険の給付金は無効になってしまうんでしょうか?新しい会社で雇用保険に入ってしまったとしても残りの給付金は受け取ることができるのか教えてください。よろしくお願いします。
やはり新しい会社で雇用保険に入った事により、受給期間内の失業保険の給付金は無効になってしまうんでしょうか?新しい会社で雇用保険に入ってしまったとしても残りの給付金は受け取ることができるのか教えてください。よろしくお願いします。
職安で受給のための手続きをした後、再就職したが、再度離職した場合、後の離職では受給資格条件を満たさず、かつ前の離職の受給期間内であるのなら、給付日数のうち残りの分を受けることができます。
妊娠、退職、給付金について
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。
この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。
放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。
まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)
これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。
わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。
乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。
この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。
放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。
まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)
これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。
わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。
乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
まず、健康保険の扶養はよく「年収130万円」と言われますが、正確に言えば「今後1年間で130万円の収入見込みがあるか」で判断します。
つまり今年の収入が130万円を越えていたとしても、今後出産により収入がなくなるのであれば収入は「0」となります。
具体的な判定基準はご主人の加入健保にご確認いただきたいのですが、出産による退職で雇用保険の期限延長を行うのであれば、職安での延長手続き後に受け取る「受給期限延長通知書」を提出することで認定となるケースが多いかと思います。
なお税金上の扶養は1月~12月で見ますので、こちらの扶養(配偶者控除)は該当しません。
>これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか
以上より扶養に入ることができれば健康保険、国民年金とも保険料がかからないためベストです。
もし被扶養者となれないようであれば国保と任意継続の選択となりますが、基本的には安いほうで選んでよいでしょう。
健保だと付加給付があることがありますが、退職後は付加給付がなく国保でも同内容となることが多いです。
>国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
はい、国保でも出産育児一時金は受けられます。
これはご主人の被扶養者、健保の任意継続でも同様です。
ただ、出産育児一時金42万円は通常の場合病院に直接支払われ、ほとんど出産費用に充てられるのであまり「収入」として考えられるものでもないかと思います。
>さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
失業給付は「求職活動中に収入がないため受けられる」ものですので、求職活動をしなければ受給できません。
出産のケースだととりあえずは延長しておき、育児が一段落してまた仕事を探すとき(最長4年以内)に受給するのが一般的です。
>わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
質問者様が直接もらえるわけではないですが、ご主人の会社で家族手当や出産祝金が受けられる可能性はあります。
また保険や共済に入っていれば何か支給がないか確認してみましょう。
つまり今年の収入が130万円を越えていたとしても、今後出産により収入がなくなるのであれば収入は「0」となります。
具体的な判定基準はご主人の加入健保にご確認いただきたいのですが、出産による退職で雇用保険の期限延長を行うのであれば、職安での延長手続き後に受け取る「受給期限延長通知書」を提出することで認定となるケースが多いかと思います。
なお税金上の扶養は1月~12月で見ますので、こちらの扶養(配偶者控除)は該当しません。
>これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか
以上より扶養に入ることができれば健康保険、国民年金とも保険料がかからないためベストです。
もし被扶養者となれないようであれば国保と任意継続の選択となりますが、基本的には安いほうで選んでよいでしょう。
健保だと付加給付があることがありますが、退職後は付加給付がなく国保でも同内容となることが多いです。
>国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
はい、国保でも出産育児一時金は受けられます。
これはご主人の被扶養者、健保の任意継続でも同様です。
ただ、出産育児一時金42万円は通常の場合病院に直接支払われ、ほとんど出産費用に充てられるのであまり「収入」として考えられるものでもないかと思います。
>さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
失業給付は「求職活動中に収入がないため受けられる」ものですので、求職活動をしなければ受給できません。
出産のケースだととりあえずは延長しておき、育児が一段落してまた仕事を探すとき(最長4年以内)に受給するのが一般的です。
>わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
質問者様が直接もらえるわけではないですが、ご主人の会社で家族手当や出産祝金が受けられる可能性はあります。
また保険や共済に入っていれば何か支給がないか確認してみましょう。
4月からの介護の職業訓練に合格をしました。
現在、雇用保険受給中なのですが、
3月に2回目の失業保険の認定日があります。
ハローワークに電話確認したところ、職業訓練受けるにせよ、認定
日までに2回目以上、求職活動をするのは変わらないと言われたのですが、本当ですか?
介護なので、人の命を預かる仕事。
職業訓練を受け、イロハを学んだ後
に就活をしようと考えておりました。
どうなんでしょうか?
現在、雇用保険受給中なのですが、
3月に2回目の失業保険の認定日があります。
ハローワークに電話確認したところ、職業訓練受けるにせよ、認定
日までに2回目以上、求職活動をするのは変わらないと言われたのですが、本当ですか?
介護なので、人の命を預かる仕事。
職業訓練を受け、イロハを学んだ後
に就活をしようと考えておりました。
どうなんでしょうか?
ハローワークで求人の検索を行っただけで就活とみなされますよ。
パソコン使用後に証明書をもらうだけです。
職業訓練後の就活のためにどのような会社があって、どのような条件で募集されているのか参考に見ておくのもいいのではないですか?
パソコン使用後に証明書をもらうだけです。
職業訓練後の就活のためにどのような会社があって、どのような条件で募集されているのか参考に見ておくのもいいのではないですか?
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