私は多分ADHDだと思います
ホント、小さい時から人と同じ事ができない。
最近、切実に悩んでいます。色々と調べたところ軽いADHDなのではないかと。

仕事には大変と苦労しました。現在も・・。仕事を教えてもらうのに難しい言い方を
されるとわからない。簡単な言い方してくれないと。簡単な作業も人の3倍ぐらい
頑張らないとできない。その為何処に行っても目を付けられる。

唯一、続いたのは、たまたま仕事を教えてくれる人が凄くいい人で(営業事務)
わかり易く教えてくれて、その職場では重宝されていたな・・。(3年ぐらい)

昨年まで販売をしていて、頑張ってレジ、品出し等、人より覚えるのが遅かったけど
なんとか人並みに仕事をしていました。だけど、上司にはパワハラされまくり。たぶん、
初めの頃の覚えが悪い、時間がかかる等の私へのイメージが強かったのでは?

2月まで、失業保険を貰い訓練校で(エクセル、ワード、秘書検定3級)修得して現在、
派遣で事務を していますけど、キツイ人ばかり、難しく仕事を教える・・。もうだめだ・・。
電話もまともに取れない。 なぜか、数字と苗字は頭に入るけど、会社名が長いと何回聞
いてもわからない。 伝票はやり直しばかり。変に目立ちまくり。
とうとう私の悪口言ってるの聞こえてしまった・・。
ADHDをこれから背負っていかないといけない。どうしたら良いのやら。。
上手く行かない人生を病気の所為に出来たら、どんなにか楽な気持ちに成れるでしょうね。
でも現実は変わりませんよ。

仕事や健康の上手く行かない運命を変えるには、あなた自身が変わらなくては成りません。
人の所為にするのでは無く、向上心を持って、努力の継続を決意して欲しいと思います。
人の能力は大差無いものです。努力するだけの熱意があるか無いかだけです。
熱意が有れば、人に聞くことも厭わないはずですから。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災

①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。

過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。

こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
派遣社員が病気で仕事を辞めたあとの給付金について
以前も投稿したことがあるのですが、現在鬱病の治療中です(2ヶ月目)。派遣社員で働いているため、まずは現状の報告を派遣元の担当者に説明しました。その後、派遣先の担当者(女性)にも私からまずは説明してみてといわれ、昨日今の病状などお話しました。ただ、そのお話をしたは、派遣式担当者とういうわけではなく、私と直接働くことが多く、派遣会社ともいろいろ契約などをしてくださっている方なので、話しやすいということから、最初はその女性に話しました。しかし、最終的な決定は、会社規定やマネージャーの判断によるということになり、私自身はできれば仕事は続けたいけど、今の仕事を辞めて(派遣なので休職不可)1,2ヶ月ゆっくりしたいと思います。そうすると、派遣の仕事は終了となるので、傷病手当などは対象外になるのでしょうか?医者からはすぐにでも仕事を休めるよう診断書を出しますと言われているので、ハロワの失業保険でも適用になるのかな?などかんがえてます。本気で体を休めたいのですが、収入のことを考えるとなかなか行動に移せずにいます。なにかアドバイスがありましたら、お願いします。
健康保険法が今年の4月から変更になり、現在の健康保険の被保険者期間によって
傷病手当が違ってきます。

もし継続して1年以上、被保険者であったのなら、退職日までに傷病手当を受け取れる状態
(待機の3日プラス1日が終わっている)であれば、今まで通りもらい始めてから1年6ヶ月は
受け取れますが、社会保険に加入してから1年以内であれば、傷病手当は契約終了後、
受け取ることはできません。

ちなみに傷病手当と失業保険は同時には受け取れません。すぐに就業不可なら、ハローワークに
病気なので失業保険をもらうのを先に延ばす手続きをしておけば、3年ほど延ばせます。

一番いいのは、傷病手当を受け取り、ある程度働けそうになったら失業保険に切り替えて、
次の仕事を探すことをおすすめします。
失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)


私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、


まだお金降りないみたいですが、


そんなに時間かかるのでしょうか?


よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
本当にハローワークに雇用保険の手続きをしたのですよね。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
失業保険について質問です。
派遣で2年勤めてた会社を辞めました。(雇用保険加入です)
その後、長期の仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、
繋ぎで派遣会社から短期の仕事を紹介され
2ヶ月程単発で働いてました。
希望に合った長期の仕事がなかなか見つからない為、
失業保険をもらおうと思ってます。
これから離職票をもって職安に行って受給申請するのですが
失業後から申請までの間に働いた分(単発の仕事)も申告しなくてはいけないですか?
それとも受給申請後に働らかなかったら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
手ごわい回答とのことですが、これは当たり前のことで簡単に会社都合にしてもらえるほど「甘くない」のが現状です。
不正受給ととらえられても仕方のないこじれた退職なのです。

失業後から申請までの間は、労働しても申告は不要。
申請手続きしてから受給終了までの期間が必要になりますよ。
申告は、失業認定申告書に正しく記入して認定日に提出。
これも、先日に貼りつけたサイトに紹介されてますので・・・。


厳しいことを書きましたが、支給までの道のりは甘くないことを理解してもらいたいのです。
よほどの知識がないと、自己都合→会社都合にはできません。
派遣会社と戦う必要があるので、何も知らない場合は勝てる見込みすらないから。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。

健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。

傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、

どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?

離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。

国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?

病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??

退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。

具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。

次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。

それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。

2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。

まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。

最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。

では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。

補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。

すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
関連する情報

一覧

ホーム