失業保険不正受給?

3月いっぱいで職場の正社員を辞め離職の手続きも終えました。
今は給付制限期間中で説明会はまだなのでネットで情報を集めています。

そこで給付制限期間中はいくらバイトをしても良いと聞いたので今バイトをしています(手続きから一週間はしていません)
ですが昔の職場でバイト扱いでしているんです…。一応保険がおりるまでの約束ですがこれは認められるのでしょうか…。私はもう辞めたいのですが人手が足りないのは分かるので言い出せません。
不正受給を疑われても仕方ない状況ですよね?
別に給付期間の対象では無いので問題ないですよ。認められます。
(受給してもらう日が説明会で決まるので、そこで詳しく説明してもらえるし、案内のしおりも配られます。)ハローワークの人も気軽に相談に乗ってくれますよ。
ちなみに
失業保険もらっている時も別にバイトはできます。ただ、それを申告しないと不正受給です。給付中にバイトすると、バイトした分だけ受給額がへるので、(一日何時間以上だかバイトすると日額手当ももらえない)、受給対象期間に働くのは賢いとは思えません。

ちなみに言い出せないなんて言ってますが、どんな職場も人が抜けたら困ります。それでも辞めたんだから、思い切って言いましょう。
何より、いなくなったらいなくなったで不思議と何とかなるもんなんです。自然と代わりに頑張る人が出て来るんです。
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
失業手当を受給開始するまでは(認定日までじゃないです)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
自分から辞めたから、約3ヶ月は、空くよ。
別に、私、二週間位でもらい、ハローワーク行きましたけど。
先程ハローワークの失業保険手続きのことで質問をした者です。補足がこれ以上出来ない状態で、回答をして頂いた方から疑問がありましたので、以下こちらに失礼します。その他、今読んだ方で私の回答に意見があればこ
こに頂けると嬉しいです。

〉一点疑問があります。 社会保険の扶養は年収130万円以下の月収で10万そこそこで,日額換算で3千・・・円です。 一方失業保険は,今までの給与以下しか出ないで給与以上でることはないのですから,その失業保険が扶養になれないなら元々は扶養になれない高額の給与をもらっていたはずで本来扶養になれなかったのでないでしょうか。 どうも論理が合わないのですが。

私は会社を退職後、会社勤めの母の扶養に入りました。それならばおかしくないですか…?失業保険を受けるには扶養を抜けなくてはいけない(国保に入る)し、失業保険受注期間にバイト等した場合、違法で罰則も課せられると知り、簡単な決意で受け取れないと思った所為です。
会社を退職して、親御さんの健康保険の被扶養者になったなら、全然問題ありませんよ。

あなたが会社を辞めた直後に質問していて、在職中から被扶養者でいる、と読めないこともなかったのでしょう。

雇用保険の基本手当を受給している間も、「就職した」と判断されるような働きかたでなければバイトもOKですよ。

失業認定日に、○日と○日はバイトした、ときちんと申告すればいいだけです。(これを黙っていると不正受給になります)

その日の分の基本手当てはカットされるのではなく、後回しになります。

その辺の詳しいことは、説明会でみっちり教えてくれます。
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