国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
失業保険の雇用継続期間について教えて下さい。
9月末で派遣契約が終了となり、10月1日から派遣先会社の直接雇用の契約社員となり、同じ仕事を続けることになります。
この場合、派遣で仕事していた期間も雇用継続期間に通算されるでしょうか。
もし、通算されないなら10月以降に退職する予定がある場合、9月末に退職した方が失業保険の給付月数は有利になるのでしょうか。
9月末で派遣契約が終了となり、10月1日から派遣先会社の直接雇用の契約社員となり、同じ仕事を続けることになります。
この場合、派遣で仕事していた期間も雇用継続期間に通算されるでしょうか。
もし、通算されないなら10月以降に退職する予定がある場合、9月末に退職した方が失業保険の給付月数は有利になるのでしょうか。
>派遣で仕事していた期間も雇用継続期間に通算されるでしょうか。
これは9月末までは派遣元との契約ですよね。
10月1日から派遣先の社員となるのですから派遣元での在職(雇用期間)は9月末までになります。
離職票は9月末で一旦派遣元から発行してもらう必要があると思います。
ただし、期間とすれば両社の期間は通算されますよ。
これは9月末までは派遣元との契約ですよね。
10月1日から派遣先の社員となるのですから派遣元での在職(雇用期間)は9月末までになります。
離職票は9月末で一旦派遣元から発行してもらう必要があると思います。
ただし、期間とすれば両社の期間は通算されますよ。
妻のパート先(スーパー)が閉店します。
今後の対応を模索していますので、
皆様の良きアドバスをお願いいたします。
詳細と質問が下記のようになります。
1、詳細
妻・・・50歳 勤続8年
勤務時間・・・am9:00~pm4:00のロング採用
年収・・・144万円(扶養から外し、勤務先の厚生年金加入、健保組合員)
閉店日・・・2010年7月
解雇条件・・・最終日まで勤めれば、ボーナス9万円、有給買取36日分で21万円、退職慰労金12万円
失業保険・・・会社都合なので、240日(9か月×15万円)分申請可能
閉店後の雇用・・・系列店舗に空きがあれば優先紹介制度あり
2、質問
①雇用条件を満たして、失業保険をもらった場合、夫の扶養に入って社会保険に加入できますか?
②雇用条件を満たして、失業保険をもらった場合、夫の扶養に入って厚生年金(3号)になれますか?
③定年まで10年ですが、今まで通り103万を超えて働けるパートを探すか、これを機に103万以内の扶養(3号)の
立場に身を置くか判断に迷っています。ご意見をお聞かせください。
その他、今回のケースでの注意点なども教えてください。
以上ですが、どうぞよろしくお願いします。
今後の対応を模索していますので、
皆様の良きアドバスをお願いいたします。
詳細と質問が下記のようになります。
1、詳細
妻・・・50歳 勤続8年
勤務時間・・・am9:00~pm4:00のロング採用
年収・・・144万円(扶養から外し、勤務先の厚生年金加入、健保組合員)
閉店日・・・2010年7月
解雇条件・・・最終日まで勤めれば、ボーナス9万円、有給買取36日分で21万円、退職慰労金12万円
失業保険・・・会社都合なので、240日(9か月×15万円)分申請可能
閉店後の雇用・・・系列店舗に空きがあれば優先紹介制度あり
2、質問
①雇用条件を満たして、失業保険をもらった場合、夫の扶養に入って社会保険に加入できますか?
②雇用条件を満たして、失業保険をもらった場合、夫の扶養に入って厚生年金(3号)になれますか?
③定年まで10年ですが、今まで通り103万を超えて働けるパートを探すか、これを機に103万以内の扶養(3号)の
立場に身を置くか判断に迷っています。ご意見をお聞かせください。
その他、今回のケースでの注意点なども教えてください。
以上ですが、どうぞよろしくお願いします。
失業保険を貰う場合は旦那の扶養家族になれません。また、年齢が年齢なのでパートを探すのも難しいです。その点を考えて動けばいいのではないですか。別の店舗に空きがあれば、そこの移れるのならうつれば良いでしょう。失業保険は60歳近くになってから貰っても遅くは無いです。貴方の今後の人生設計によって考えてみれば良いのではと思います。
失業保険についてです。2回目の認定日は4月4日です。派遣にて4月1日から10月23日まで仕事が決まりました同じ派遣会社なので再就職手当てはないと思いますが31日
までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
出勤日の前日までは支給されますよ。
「補足」
出勤日までに採用通知書は出すでしょうから通常はそういうことになります。
「補足」
出勤日までに採用通知書は出すでしょうから通常はそういうことになります。
失業保険(雇用保険)の受給についての質問です。90日の受給期間が150日に伸びる場合があるとお聞きした事がありますがどのような手続きをすれば延長出来ますか?
また延長するためにクリアしなければいけない条件などありますか?
切実な問題です。
わかる方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
また延長するためにクリアしなければいけない条件などありますか?
切実な問題です。
わかる方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
退職(離職)された理由はなんでしょうか?
自己都合退職の場合は、延長は殆ど見込めません。
会社都合等の離職理由で、積極的に就職活動をされている場合に延長の可能性があります。
それを決めるのはハローワーク職員ですので、ハローワークで聞いてみることです。
切実な問題かも知れませんが、延長認定されなければ、どうするお気持ちなんですか?
延長がされたしても60日なんてあっという間ですよ、今まで90日あったわけだし。
自己都合退職の場合は、延長は殆ど見込めません。
会社都合等の離職理由で、積極的に就職活動をされている場合に延長の可能性があります。
それを決めるのはハローワーク職員ですので、ハローワークで聞いてみることです。
切実な問題かも知れませんが、延長認定されなければ、どうするお気持ちなんですか?
延長がされたしても60日なんてあっという間ですよ、今まで90日あったわけだし。
派遣社員で働いてもうすぐ三年になります。
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
その専門職が派遣法でいう26業種に該当するかは分かりません。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。
自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。
失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。
派遣元に確認してみると良いでしょう。
又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。
3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。
自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。
失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。
派遣元に確認してみると良いでしょう。
又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。
3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
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