失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険について
勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
失業保険について
A社で2年半雇用保険をかけて その後B社で7ヶ月間雇用保険をかけた場合 (いずれも自己都合で退職)
A社でかけた分もあわせて、もらえますか?それとも今はB社を辞めての失業者なので7ヶ月分だけですか?
同じような質問ですが 友人の場合もうひとつ教えてください
A社で5年間雇用保険をかけて 会社都合で退職した場合
すぐに仕事が見つかりB社に勤めてた場合 A社でかけた雇用保険は無駄になりますか?
A社での再就職手当てをもらってから、仕事を探すかまよっています。
宜しくお願い致します。
A社で2年半雇用保険をかけて その後B社で7ヶ月間雇用保険をかけた場合 (いずれも自己都合で退職)
A社でかけた分もあわせて、もらえますか?それとも今はB社を辞めての失業者なので7ヶ月分だけですか?
同じような質問ですが 友人の場合もうひとつ教えてください
A社で5年間雇用保険をかけて 会社都合で退職した場合
すぐに仕事が見つかりB社に勤めてた場合 A社でかけた雇用保険は無駄になりますか?
A社での再就職手当てをもらってから、仕事を探すかまよっています。
宜しくお願い致します。
A社を退職して(雇用保険が切れて)、B社に就職(雇用保険加入)するまでの
期間が1年以上あいてなければ、期間の通算はできます。
ただし失業保険の給付金の額については、退職前の離職票(B社)をもとに
計算します。
お友達の件は
退職後、すぐにB社に就職し雇用保険の加入があれば(1年あかずに)
期間の通算はできます。
再就職手当てについては、まず退職後にA社の離職票をもって
ハローワークでの手続きが終了した後の話で
支給用件もあると思いますので、必ずもらえるかどうかは
分からないと思いますよ。
ただ、退職後、次の就職が決まっている場合(B社への就職)
失業保険受給の、手続き自体できないと思います。
期間が1年以上あいてなければ、期間の通算はできます。
ただし失業保険の給付金の額については、退職前の離職票(B社)をもとに
計算します。
お友達の件は
退職後、すぐにB社に就職し雇用保険の加入があれば(1年あかずに)
期間の通算はできます。
再就職手当てについては、まず退職後にA社の離職票をもって
ハローワークでの手続きが終了した後の話で
支給用件もあると思いますので、必ずもらえるかどうかは
分からないと思いますよ。
ただ、退職後、次の就職が決まっている場合(B社への就職)
失業保険受給の、手続き自体できないと思います。
失業保険給付中にバイトが見つかり、今月の審査の2日前から働き始めました。この事は失業認定申告書にきちんと記入するつもりですが、この場合は今月はもう給付がまったく受けとれないのでしょうか?それとも認定日前に働いた2日分が引かれるだけですか? ※短期のバイトではないです。
認定日前に働いた2日分が引かれます。
以前そうでした。。。。。。。。。。。。。。
本当は、働きに行く前日に、ハローワークに行って手続きするんです。
そう書いてあるはずですよ。
以前そうでした。。。。。。。。。。。。。。
本当は、働きに行く前日に、ハローワークに行って手続きするんです。
そう書いてあるはずですよ。
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