失業保険について教えてください。
派遣で7年間働いていました。雇用保険もかけていました。
7月末で自己都合で契約満了しました。
今はもう10月ですが、7月末の時点で仕事がすぐ見つかるとタカをくくっていたため、ハローワークの失業手続き等
なにもしておりません。
離職票1・2は手元にあります。
今回失業保険をもらわなかったら、7年間の雇用保険をかけていたのは無駄になりますか?
来年7月末までに雇用保険の加入資格を満たす仕事が見つかれば、雇用保険(失業保険)は同じ番号で継続されるので、
無駄にはなりません。
但し、失業保険をもらいながら次の仕事を探す事を考える場合は、遅くても12月末ぐらいには手続きをした方が良いです。

なぜなら雇用保険の受給資格は「離職後1年間有効」です。雇用保険の給付手続きをしてから1年間有効では
ありません。

失業保険の給付を受けている期間中に、雇用保険の受給資格が切れた場合、残りの失業保険給付期間は
すべて打ち切りとなります(繰り越しもありません)。
このため、場合によっては7年間の雇用保険をかけていたのは無駄になります。

雇用情勢をみて、判断されるのが良いかと思います。
派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
あなたは、妊娠、出産、育児等により離職するのですから、失業給付は受けられません。
離職後に職安へ行き、失業給付の受給期間延長措置を受けて下さい。
そうすれば、受給期間が3年間延長されます。
出産、育児が一段落して働ける状態になったときに、職安で求職をして失業給付が受けられます。

あなたは、退職後は無職で無収入の状態になるのですから、夫の健康保険の被扶養者(同時に国民年金第3号被保険者)になれます。
健康保険の被扶養者の認定に付いては、8月10日までの収入は一切関係がありません。
8月11日以降に無収入(月収108,333円以下)であれば健康保険の被扶養者になれます。

継続して1年以上健康保険の被保険者であった者は、資格喪失後6ヵ月以内の分娩については、出産育児一時金が支給されます。
仮に支給要件を満たさずに支給されない場合でも、夫の被扶養者ですから、夫に家族出産育児一時金が同額支給されます。
つまり、どちらにせよ出産育児一時金はもらえます。
派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
受け取れます。
上の方々も回答されているように、妊娠、出産ですぐには仕事できない場合、ハローワークで受給延長の手続きをしておき、出産後に受け取る方が多いようです。
受給延長の手続きには期限がありますから、忘れないよう確認された方がいいです。郵送でも受け付けてくれますよ^^
妊娠による退職と保険の種類の選択、失業保険について

妊娠8ヶ月で会社を退職します。
結婚しており夫は同じ会社に勤めています。
退職後の保険は夫の扶養に入り、失業保険は給付延長手続
きをすればよいと思っていました。
ところが、この間会社で退職の手続きの説明を受けた際に扶養に入る手続きの時に失業保険の給付の権利を放棄する手続きをしなければ扶養には入れない、
と説明されました。

権利を放棄。そうすると、後からやっぱり失業保険もらいたいと言い出すことはできないのでしょうか?

失業保険の給付額はざっと見積って総額50万にも満たないのですが、その期間は扶養に入れないのでしょうか?
流れとしては
退職直後扶養に入る→1ヶ月後失業保険延長手続き→一年ほど経過→ハローワークで職探しと失業保険給付と同時に扶養から抜けて国民健康保険
というふうになりませんか?

失業保険給付の権利放棄というのがどうもふにおちません。
どなたか詳しい方よろしいお願いします。
夫の保険は協会健保です。
放棄しなくとも健康保険の扶養にはなれるはずです。
実際に扶養を外れるのは失業保険を受給している期間だけです。
延長の手続きの書類があれば、扶養は大丈夫なはず。ご主人の会社の担当のかたが勘違いしてらっしゃるのたと思います。
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