雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
いきなり結論で恐縮ですが、前職がフィルタイムでお勤めということでしたら、その部分は加入出来ます。
前職の企業側には加入の義務が有ります。
試用期間であっても、入社した日からの加入です。
試用期間に加入させないのは、問題です。

とはいえ、法律論ばかり前職に言っても聞く耳を持たないでしょうから、会社の所在地を管轄しているハローワークに相談に行かれることをお勧めします。
ハローワークから前職の企業に指導をしてくれるはずです。
ただし、強制力はありませんので、個人で企業を相手にするよりは可能性があるかもしれませんが、絶対とも言えないところがあります。
今失業保険を貰っている状況なんですが、もうすぐ期間が終わってしまいます。
この不景気で再就職も決まりません。


そこで質問なんですが失業保険は延長出来るのですか?
また職業訓練に行けばお金を貰える資格は有るのですか?
個別延長給付のことですか?

貴方の離職の仕方や、現在の状況によりますね。

まず、特定受給資格者・特定理由離職者であること。自己都合退職の人はだめです。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
のどれかに該当して、再就職困難だと公共職業安定所長が認めること。


また、特に積極的に求職活動を行っているという実績があること。
つぎのような場合のことがあるとだめです。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。


これらをクリアして、求職しているのに、なかなか就職できないというのであれば、個別延長給付として、基本60日の受給延長が受けられます。


単純に、求人応募して落ちて、就職できないだけのことではありません。
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
>失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
そんなことはないと思いますよ。
ただ、高時給の週2の短期バイトをされるようですが、必ず申告をする必要があるのと、お給料があまり高い場合や1日4時間以上のバイトの場合は不支給になったり残日数に後回しになったりすることがありますから気を付けてください。
(週20時間以上の勤務とならなければ就職とは見られないでしょうが・・)

それと、再就職手当はあくまで失業保険手続きをする際に一番最後に退職した会社(安定所で手続きした際に提出した離職票を発行した会社のことです)と関連した会社でない場合は該当します。
ですから、たまたま受給中に仕事したバイト先は関係ありません。
ですが、他にも要件はありますから、むしろそちらを気にされた方がいいと思います。


ご参考になさってください。
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