失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
失業保険の給付対象にはなります(それぞれ最低6ヶ月以上)。特定理由離職者の基準は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したのにかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合)」です。なので質問者様は該当すると思います。ただ、離職理由だけでも「会社都合」にしてもらえないのでしょうか?もしくは「退職勧奨」。こちらですと間違いなく「特定理由離職者」に該当し、失業給付金も申請の翌月から支給されますが。特に会社に迷惑をかける事もないですし、相談してみてはいかがでしょう?

追記

強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
アルバイトで突然解雇(電話)

私はアルバイト(20代独身)をしていました。(4年~5年ほど)
勤めていた会社は、各種保険なし、交通費なし、有給休暇も
ないと思います。
以前、面接をした人事担当の人が、数年前に辞めてしまい、
今の人事担当の人が
『どうして私だけアルバイトなのか?』と聞いてきたことがあり、
私も、
『新聞広告のチラシで募集告知で見て、当時の人事担当に上記のような
ことを言われたから』としか分からなかったので、
それしか言えませんでした。だから『この条件だと、失業保険も出ない』
とも現在の人事担当から言われてました。
だから、当時の人事担当が何も資料とか残してなかったのではないか?
と思います。

また、パートの人も働いているのですが、各種保険あり、交通費ありで、
アルバイトは私1人だけでした。

今月の初旬に同居していた母をガンで亡くし、さまざまな精神的なショックから
精神科の病院に行き、そこでうつ病と診断されました。
それで、まだ、病院から安定する薬はもらっているけど、まだ、
心も体調も良くなく、まだ会社に行く自信がなかったため、
改めて、会社の上司に
『体調を崩していて、病院からも最低1ヶ月くらいは休むように
言われたので、休職したい。病院の診断書は提出した方が良いのか?』

と休んだ次の週の朝、電話を上司に連絡したところ、
折り返すということで、上司から、再度電話がかかってきたのですが
結果は、
『やはり、1ヶ月休まれると、会社にも支障が出てしまうので、退職になる。』
『もう来なくて良い。またご縁があったら…』という旨の連絡がきました。

急遽で、こちらの自己都合による退職になるし、迷惑をかけてるので、
解雇されるのも分かります。
でも、すぐに解雇されるというのはやはり、アルバイトでも上記の雇用条件だった場合、
ありえるのでしょうか?

それで

★今、体調不良と、上司に伝えている場合でも、
このような形で、解雇されてしまい、
会社の人と会うのは、非常に気まずいのですが、会社に返却するもの、
(社員証等)を返却しに行くのは、いつ頃までが
常識的に考えて良いのでしょうか?
またこちらも急遽ずっと休んで、
仕事上、迷惑をかけたので、お世話になった気持ちもこめて、
『 皆さんで食べて下さい 』とお菓子でも持っていった方が
良いのでしょうか?

★次に就職するまでの間、また今、うつ病の治療中と
いうこともあり、収入がゼロになり、
失業保険が支給されないという問題もあるので、
その場合、生活保護などの申請を受けることはできるのでしょうか?
有給休暇の発生要件は出勤日数の八割以上出勤していることと、勤続半年以上です。勤務時間は関係ありません。物事には、会社ごとに決められいることと、法律で決まっていることがあります。法律で決まっていても、とんでもない不法行為が横行して、多くの人が苦しんでいるのが現実です。さて、あなた、泣きね入りしますか?闘って自分の権利を回復しますか?失業手当てが無きゃ生活困るでしょ?労働基準監督署、労働組合事務所、弁護士等、相談できる所いくらでもあるで。
失業保険とバイトについてご質問です。

現在就業中の派遣先から契約終了を告げられ、
派遣元の営業担当からは私の意思ではないので失業手当てはすぐに出ると言われたのですが、通告を受けたのが2月だったのでその時期に掛け持ちで飲食のアルバイトも始めました。

派遣では1年就業して週5日6時間勤務で、バイトは週4日程度で20~25時間くらい勤務しています。

5月半ばで派遣が終了なのですが失業手当てはこの場合貰えませんか?

色々調べてみたのですが週20時間以内もしくは1日4時間以内であれば失業手当て減額にはなるけど申告してバイト可能と記載されていました。

なので、バイトの時間を退職後は調整しつつ失業手当てを受けて就職活動するのが生活費を考慮した結果ベストなのですが可能でしょうか?

また、バイトの申告はハローワークの方がバイト先に就業時間を電話で確認したりするのでしょうか?

長くなりましたが、詳しい方のご回答お待ちしております。

宜しくお願いします。
詳しい方がお答えします。
ハローワークに失業保険の申請をするとその日から7日間の待機期間があります。この期間は働けません。
8日目から支給対象期間に入ります。通常の給付は28日に一回ですが最初だけはは半端な日数になります。
おっしゃる通り、受給期間中のパート、アルバイトには規制がかかりますが一日4時間以内、月間14日以内であれば補足の通りです。
また、ハローワークはバイト先に確認することもありますからちゃんとした申請をしてください。
補足
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。(後で受給できる)

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

再補足
日額6600円とするとそれの約70%になりますから支給基本日額は4610円くらいです。ですからバイトはそれ以下の方が望ましいと思います。(引かれますから)
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