結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。
任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。
月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。
ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。
失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
失業保険について質問させて頂きます。 例えば認定日から数日後に仕事に就いた場合(就くと決まっている場合)は失業保険は受給されないでしょうか?それとも就職してから最初の給料が支払われるまで受給されますか?
ご回答お願い致します。
ご回答お願い致します。
失業基本手当が支給
されるのは
就職日(最初の出勤日)
の前日までです。
(採用が内定した日
ではありません)
先の認定日から就職日までの期間の基本手当は
ちゃんと貰えますよ。
就職が決まれば
就職日の前日に
ハローワークに行く事
が義務づけられています。(就職日が月曜日の場合は前の週の金曜日)
・受給資格者証の返還
・再就職手当支給申請書
の受け取り
・前回の認定日から
就職日までの分の
基本手当支給の許可続き
(支給残日数が残って
いる場合)
ちなみに認定日の前に
就職が内定し
最初の勤務開始日が
分かっていても
認定日で認められる
支給日数は28日分
までです。
認定日から就職日までの
分は就職日前日など
改めてハローワークに
行かないと貰えません。
されるのは
就職日(最初の出勤日)
の前日までです。
(採用が内定した日
ではありません)
先の認定日から就職日までの期間の基本手当は
ちゃんと貰えますよ。
就職が決まれば
就職日の前日に
ハローワークに行く事
が義務づけられています。(就職日が月曜日の場合は前の週の金曜日)
・受給資格者証の返還
・再就職手当支給申請書
の受け取り
・前回の認定日から
就職日までの分の
基本手当支給の許可続き
(支給残日数が残って
いる場合)
ちなみに認定日の前に
就職が内定し
最初の勤務開始日が
分かっていても
認定日で認められる
支給日数は28日分
までです。
認定日から就職日までの
分は就職日前日など
改めてハローワークに
行かないと貰えません。
失業保険受給中で、家族の扶養扱いになっていますが、控除対象が外れるのって130万でしたっけ?これは失業給付も対象になりますか?
失業した時点からの計算で(再就職手当ても含めて?)130万超えたら良くないでしょうか??
失業した時点からの計算で(再就職手当ても含めて?)130万超えたら良くないでしょうか??
失業手当も収入に入ります。
130万円というのは見込額で、実際は、判断する時点での「月収×12」、「日収×30×12」です。
手当の日額が3611円を超えるなら、受給期間中は“扶養”になれません。
130万円になるまでは“扶養”でいられる、というわけではありません。
130万円というのは見込額で、実際は、判断する時点での「月収×12」、「日収×30×12」です。
手当の日額が3611円を超えるなら、受給期間中は“扶養”になれません。
130万円になるまでは“扶養”でいられる、というわけではありません。
ハローワーク経由で仕事が見つかった場合で再就職手当金は…どの程度支給されますか?
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
◎再就職手当の算出方法 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 30%
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
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