退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。

しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。

(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。

(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?

(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)

あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。

もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
正社員です。自己都合で退職して失業保険の受給条件を満たしているとして。。質問です。
「雇用保険被保険者離職票」が会社から送られてくるのはいつでしょうか?
(有給完全消化後ですか?それとも最終出勤日など?)
最後となる給与の支給計算が終了した後、事業所の担当者が公共職業安定所で退職の手続を行います。その後送付されます。
失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
5日分の給与は先方に請求してもらうべきです。私も12月にパート勤務予定で就職し条件等の相違で二日で辞めました、約1ッカ月後に先方に請求し二日分の支払いは受けました。
昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
失業給付を日額3,612円以上で取り消し。年額は関係なく日額で判断します。

少しだけ補足すると、失業給付をもらっていることを会社は知ることはできませんが、資格の確認時に
「あなたの奥さんは失業給付の受給期間延長申請をしているようだから、受給資格者証を見せてください。」
となったらどうします?協会けんぽがそこまでしているかどうかは知りませんが…。
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
まずは内定おめでとうございます!

「待機期間中」より前の段階で決定した新就業先、すなわち
(失業給付の)受給資格者認定を受ける前の状態なので
残念ながら再就職手当の規定からは外れると思われます。

質問者様の年齢は存じませんが、仮にこの先3年以内に転職
をされる可能性があるとして、今回再就職手当の支給を受けると
3年以内は再就職手当は支給されませんので、今回は早々に
内定が決まった事をよしとしてはいかがでしょうか。

ともあれ、新しい職場でもがんばってくださいね!
関連する情報

一覧

ホーム