扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。

主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。

主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。

ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。

電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。

しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。

就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。

(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)

主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。

しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。

整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?

②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?

会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。

今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
1.不要です。
会社は健康保険に加入させる義務がある従業員に対して加入させますが、その従業員が会社に入社するまで何の健康保険に加入していたか、また被扶養者であったかの情報は何ら必要ではありません。

2.健康保険証のコピーは不要です。健康保険に加入したから被扶養者でなくなるわけではないので。
質問者さんのお勤め先に「○月○日から主人が就職しましたので、被扶養者から外す手続きをお願いします」と伝えればそれでOKです。会社で必要書類を求められた場合は提出する必要がありますが、一般的に被扶養者から外す場合は証明書類は不要です。
○月○日は、「就職した日」です。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。

夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。

この場合、

・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?

・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。

あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。

退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。

あくまでも支払った人が受けられます。

お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。

それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。

今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
失業保険給付について。

現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。

仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。

ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?

年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
雇用保険の支給制度から言うと、扶養に入っているか否かは手続き上問題にはなりません。
「扶養」と言っても、「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があるのですが、
健康保険の側から見た場合、雇用保険との兼ね合いが問題になります。
というのは、「退職後の年間収入予測が130万円以下」というのが、
「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなっていますので、
基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、
その基本手当を受けている間は基準オーバーとなり、健保の被扶養者になることができないわけです。
なお、待機期間や給付制限期間は収入がないので、被扶養者の認定を受けることは可能です。
また、基本手当日額に関係なく、所得税に関しては扶養家族になれます。
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