失業保険受給条件について。
四年正社員で勤務後、退職し、すぐにアルバイトで半年間限定で勤務しています。アルバイト退職後、失業保険の申請をすれば、受給は可能ですか?離職票は最初の会社
から頂いています。
半年間アルバイトした後、失業保険を受給する場合、所得が上限以下ならば扶養に入ったままで大丈夫でしょうか?
求職者給付の基本手当(失業保険)は、4年間正社員で雇用保険に加入していたのであれば、離職から1年間は受給できます。
但し、自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間は受給できません。

あと、基本手当を受給している場合は、受給額に関係なく健康保険の扶養に入れないことがあります。保険組合によって条件は異なりますので、詳細は保険組合に問い合わせてください。

<補足>
離職から1年経過した場合、受給日数が残っていても、そこまでで支給は打ち切りになってしまいます。
病気や怪我などで労働できない期間が30日以上あった場合は、申請をすることによって労働できなかった期間分は延長されます(最長4年まで)。

基本手当の手続をするのは、住所地にあるハローワークです。他のハローワークで仕事を探しても、問題はありません。
失業保険について質問です。

自己都合で退職した場合、
三ヶ月間の待機後、給付になるそうですが、
給付はどうやって貰うのですか?
口座に振り込まれるのですか?

また、給付期間中に
も、
ハロワに行かなくてはなりませんか?
私は90日間給付を受けられるそうですが、
90日間の間は何もしなくてもお金が貰えますか?またハロワ等に行かなくてはならないのでしたら頻度はどのくらいですか?

初めて失業保険の手続きをすることになるので分かりません。
宜しくお願いします。
ご自身が指定の振込口座に入金されます。

手当は失業したらもらえるわけではありません。
適切な就職活動を行う事が前提です。
給付制限中の3か月で2回程度。
その後28日(4週)間も最低2回程度尾就活の実績のうえ
28日毎に必ず認定の為の面談のうえ認定されてから給付となります。
あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。

この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。

これで間違いないでしょうか?

また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。

3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。

3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。

おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)

補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
失業給付金について

私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。

妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
“扶養”のうち、健保の“扶養”と年金の“扶養”の話ですけどね。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。

基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。

手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
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