失業保険給付について
 3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
 最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
個人の確定申告
昨年 5月末に会社を辞めて 失業保険をもらい、現在 無職です。先日 前に務めていた会社から19年度の源泉徴収票をもらいました。

つい先日、知り合いから 個人でも確定申告したらいくらか戻りがあるよと言われたのですが 今まで会社任せでまったくの無知ですのでどなたかアドバイスいただければと思います。

住民税も払っているのですが これって確定申告したらいくらか戻りはあるのでしょうか??
確定申告に必要な書類って 源泉徴収票以外、個人で申告する場合は 何の書類が必要なんでしょうか??
インターネットで調べても 個人事業者の件ばかりで よくわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。
確定申告
・源泉徴収票
・会社を退職後の国民年金保険料、国民健康保険料、生命保険・損害保険の納付証明書などが控除
5ヶ月の給与なら確定申告すれば源泉徴収票の徴収額が最高限度額で還付の可能性は高いですね。
*年末調整の際に会社へ提出した資料などの記憶を辿ってください。

住民税は還付されません。理由は前年の所得で算定されているるからです。
*要するに1年遅れで徴収しているとお考え下さい。

今回の確定申告結果が6月以降の住民税の計算起基礎になりますから、確定申告したほうが住民税も得です。

判らなければ、税務署へ申告書を貰いますと記載説明の手引きももらえます。このほうが判りやすいです。
*申告書はいろいろな種類がありますので『給与所得です』といって貰って下さい。初めてでしょうから2部貰うように。
失業保険のことで質問します。

機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。

その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?

ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?

すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。

支給日額×支給日数÷2の計算です。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。

調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。

・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり

退職金は40万×5年=200万の控除以下です。

上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。

よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。



〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。

・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。


〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが

別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。


〉2月15日からの期間に

来年は2月18日からですね。
関連する情報

一覧

ホーム